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■1496 / inTopicNo.1)  Re[13]: こんな建築士も
  
□投稿者/ アーキ (1回)-(2007/09/29(Sat) 06:12:58)
    poporonさん、はじめまして
    建築士マークはやはり一般庶民から選別できる第二の資格みたいなものであるべきでしょうね。
    経験の機会を維持するには、同業者等修行としてプロジェクトに参加できる場などを設けるか、専門講習などを受けられる場を設けるなど必要でしょう。
    機会を失う可能性は確かにあると思いますが、みなさん若いころはいろんな会社で経験を積み様々な建築物に携ってくるというのが、建築士のある基礎造りかなと私は思います。
    ひとつの会社に貢献するのは立派だと思いますが、そこにしかない経験をするのも必要でしょうね。
    いくつものやり方、いくつもの建物の種類、いくつもの設計の分野(デザイン・設計・コスト管理・現場監理・各種調査・各種申請など)などの経験はなかなかひとつの会社でできるのは決して多くはないと思います。
    それを経験して自分にあったものを専攻するのも手段のひとつかと私は思います。
    それはきっとひとつの会社にいるより大変だと思います。
    私も今まで約20年で8ヶ所の設計事務所に所属しました。それは以前19才に初めて入社した会社のチーフが私に、設計好きなら他の事務所もどんどんのぞいて見るときっと自分のためになるよ、といわれたのがずっと残ってました。でも実際は精神的にも技術力的にもかなりハードでした。
    しかし、嫌なところいいところ結構覚えているもので、今現在はそれが宝になっていると私は感じてます。
    それぞれのやり方あると思いますが、それを模索して自分でチャレンジしていかないとやはりかたよったものになるのかなと思いますね。
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■1495 / inTopicNo.2)  Re[18]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ EMANON (16回)-(2007/09/29(Sat) 02:25:27)
    有り難うございます。がってんいたしました。
    そこまでされているとは思いませんでした。
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■1487 / inTopicNo.3)  Re[17]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ ひねくれ者 (4回)-(2007/09/28(Fri) 18:53:21)
    ホームズさん こんにちは

    理解の域をはるかに超える話を聞く度に、法改正に「しょうがないのかな」的理解をしている今日この頃です。

    > ただし、設備に関しては一級建築士の資格を持って設備設計をしている人は稀であるので、国交省の現状認識のなさを露見していると思います。

    直面するであろう重大事項の一つです。方針の変更を期待するのは・・・無理でしょうね。とほほ。
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■1486 / inTopicNo.4)  Re[17]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ ひねくれ者 (3回)-(2007/09/28(Fri) 18:42:34)
    EMANON さん こんにちは

    > 一人前の技術者に対し、うちの名前を書いておくから対外的には名前を出さなくて良いよ・・・。
    > ?と思っています。

    前述のレスはあくまで申請書の記載についてを前提にしていました。
    また、構造だけじゃなく設備も同様なのでは?との思いもありまして。
    ご質問に対しては明らかに「NO]です。
    図面には製図の欄に記名をしてもらうようにしています。
    それ以上に、施主にも会って貰っていますし(打合せや監理(検査)で自ずと会う機会は幾度と無くあります)、監理まで込みを条件(付き合いだした当初から)でお願いしてます。(予算があまり無いので、迷惑掛けてるとは思うのですが、拒否されないので慣習になってます。)

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■1485 / inTopicNo.5)  Re[12]: こんな建築士も
□投稿者/ poporon (3回)-(2007/09/28(Fri) 14:29:40)
    横からおじゃまいたします。
    逆に、RCや鉄骨の大きな物件だけをやってきた一級建築士が
    小さな木造住宅の現場に放り込まれると右も左もわからずおろおろ…
    という話もよくありますよね。
    お客さんにしてみたら、大きな仕事をたくさんやってきた一級建築士なのだから
    自宅の設計を依頼するのはとても安心なこと、
    むしろウチなんて小さなものだから簡単に設計できるのだろうな、くらいに思っていらっしゃる。
    経験によって専門がまったく違ってくるのですけれどね…

    木造建築士という資格がありますが、それを駆使して住宅設計の仕事をばりばりやっている
    建築士や設計事務所を、自分は知りません。
    大工さんで木造建築士を持っている方にはお会いしたことがありますが、
    設計施工を依頼されることはあまりないそうです。とてももったいないことだと思います。
    (その大工さんの建築士としての営業力も問われているのかもしれませんが)

    構造屋さんは、RC専門とか鉄骨が得意とか特殊な膜構造が大好きとか、いろんな方がいて、
    それを前面に出して仕事をしている方も多くいますが、
    意匠屋は、一級を持っていればどんな仕事でもできる(=法的な資格がある)のだから、
    なんでもやりますよ、というひとも多い。もちろん得意不得意があることを自覚はしていても、
    仕事は欲しいから目の前に客がいればなんだって手を出しちゃいます。
    今回の法改正に続き、定期講習会などで資格と実力のチェックをしていく方針のようですが、
    経験によって、おっしゃるような「選別マーク」を課する制度もできてくるかもしれませんね。
    消費者のことを考える法改正だというのなら、必然かもしれません。
    ただそれをしてしまうと、新たな構造や規模の経験の機会を奪うことになりかねませんから、難しいところだと思います。
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■1484 / inTopicNo.6)  Re[16]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ ホームズ (88回)-(2007/09/28(Fri) 11:31:33)
    > 彼らには決して下請け意識は有りません。(きっとそう。)
    > しかしながら、施主に対しては全てに於いて私が責任者です。

    この辺のところが、設計業界内でも混乱、困惑しているようですね。

    代表の設計者(一般的には元請け設計者ですね)の責任はこれまでと変わらないと思います。

    ただし、構造、設備、に関しては専門的な知識を有するので、それぞれ専門の建築士の資格を作ろう、そしてその人たちに設計を協力してもらったときは責任を明確にするために、書類に残そう、ということだと思います。

    意匠設計についても、住宅のような小規模の物はともかく、ある程度の物件だと何人かの建築士が関わって設計している。
    それぞれ、建築士としても責任と自覚を持って設計しているはずだし、そうでなくてはいけないので、書類に残そう、となったのでしょう。

    私も、これは行きすぎだと思っています。

    しかし、官庁の設計などで安い価格で入札し、数人しかスタッフがいない事務所が2桁の設計を同時にこなしているような実態や
    あるいは、設計スタッフゼロの建設会社が堂々と「設計施工」で仕事を受注している実態を見ると、実際に関わった建築士をはっきりさせる必要があると思います。

    資格のない人にはつらいですが、資格がなくても設計が出来てしまったこれまでの状況のほうがおかしかったのでしょう。

    ただし、設備に関しては一級建築士の資格を持って設備設計をしている人は稀であるので、国交省の現状認識のなさを露見していると思います。



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■1483 / inTopicNo.7)  Re[16]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ EMANON (15回)-(2007/09/28(Fri) 06:39:48)
    No1473に返信(ひねくれ者さんの記事)
    > 突っ込みいれようとかそんな気は全く有りません。

    同じく・・・・。

    > 彼らには決して下請け意識は有りません。(きっとそう。)

    私は相当ひねくれていますので・・・。
    一人前の技術者に対し、うちの名前を書いておくから対外的には名前を出さなくて良いよ・・・。
    ?と思っています。

    > しかしながら、施主に対しては全てに於いて私が責任者です。

    構造・設備設計者の名前を出す出さないにかかわらず、
    施主への責任は、施主から依頼され契約した設計者
    外注先は発注元の設計者に対して責任があります。建物に対しても・・。

    > 依頼を頂いた全ての施主が例外なく「私はあんたに依頼したのだから、構造はこの人、設備はこの人と言われても困る。全部まとめて面倒見てくれるんじゃないの」と。

    外注先を選んだ設計者の責任です。
    アネハ事件では、施主に構造事務所を指定されたので・・と言い訳しましたね。


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■1482 / inTopicNo.8)  Re[11]: こんな建築士も
□投稿者/ アーキ (1回)-(2007/09/28(Fri) 06:33:00)
    2007/09/28(Fri) 06:36:17 編集(投稿者)
    2007/09/28(Fri) 06:35:09 編集(投稿者)

    設計屋さん、はじめまして
    以前私の仕事で知り合った一級建築士の方が、支持層30mくらいに杭を施工することで打合せをしている最中、他業者がいる中でその杭って30mもあるのに運搬するのはどうするの?打ち込むのは大変だね、って聴いてきたんです。
    杭業者は目が点状態、私は杭を継ぐので特別問題はないと思いますとご返事しました。
    いくらなんでも、住宅メインで設計をしてきた方だからといってそういうことは基本でしょう?と私は思いました。
    それでも一級建築士。
    もしそこに施主がいたら?おお〜怖わ
    設計屋さん、やはり専攻とやらは必要ですね。
    お客さんは、一級建築士だから安心と思う人多いのではないでしょうか?
    その中で選別できるマークみたいなものは最低限必要です。
    専攻建築士という。
    又、実力試験みたいなのは定期的に実施する必要ありありです。難しい内容は別として基本としての理解力(知識)がない建築士は、免許剥奪しなければお客様は安心して任せられないですよね。
    みんな仕事の時間を惜しんで資格を取得したのだから褒めるみたいなこと言いますが、取得した後の方が数千倍も大変だということ。
    とる過程がどうとかでなく、後の責任のほうが大事でしょう。取ってしまえばいいみたいな考えはNG、いやそういう人は資格を保持する資格は無いと私は思います。
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■1473 / inTopicNo.9)  Re[15]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ ひねくれ者 (2回)-(2007/09/26(Wed) 22:07:19)
    突っ込みいれようとかそんな気は全く有りません。
    EMANONさんのレスを如何読み取っていのか・・・
    私は有資格の意匠屋で、構造(木造は自分でやります)・設備(住宅は自分でやります)は長年付き合いの有る方に協力して貰っています。
    構造・設備共に散々やりあいます。真剣に相手をしてくれます。信頼し頼っている現実もあります。
    彼らには決して下請け意識は有りません。(きっとそう。)
    しかしながら、施主に対しては全てに於いて私が責任者です。
    何かあっても「申請書にある通り構造は私では有りません」と、彼らに責任を押し付ける気は有りません。全て私が確認した(ことになっている)のだから。
    法がどうなっていようと複数の責任者は不要です。と思っています。
    一人の責任者がその責任の下、全てを構築する方が・・・未だにそう思っております。
    申請書に書ききれないくらいの「その他の設計者」が列記されていることが何の意味があるのでしょうか?代表の責任者が逃げた時の担保でしょうか?
    依頼を頂いた全ての施主が例外なく「私はあんたに依頼したのだから、構造はこの人、設備はこの人と言われても困る。全部まとめて面倒見てくれるんじゃないの」と。
    不特定多数を相手にした分譲マンション等の設計経験が無いので、私の「雑感」は限定領域のみと認識しております。
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■1472 / inTopicNo.10)  Re[14]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ EMANON (13回)-(2007/09/26(Wed) 20:39:52)
    2007/09/26(Wed) 21:01:32 編集(投稿者)
    2007/09/26(Wed) 21:01:12 編集(投稿者)

    設計をする場合に建築士の免許が必要なのは、今年になって改正されたのでは有りません。

    元々、免許は必要でしたが確認申請書に、設計者(構造・設備・意匠設計など外注)の名前を書かなくて良かったので、免許不要と思っていた方も多かったようです。
    姉歯事件の関連で、北海道のA建築士の件(問題)が露見しました。
    構造や設備設計者は意匠設計者の名前で仕事をすれば良いので、名前を出す必要はない、免許不要、下請けで良いのだ・・・と思えます。
    むしろこれを機に下請け意識から脱却することを願っています。
     今まで黙認されていたのに、いきなり仕事をしてはいけません・・て、ことになりました。自分が当事者であれば、生活はどうするのだ・・理解できます、つもりです。厳しいです。
    黙認してきた行政側にも問題があると思っています。で、あれば、緩やかな移行が有ってしかるべきだと思っています。
    一級建築士より優秀な無級構造屋がいる。・・しかし設計者であるのは法的に問題があります。
     ハミルトンがいかに優秀なドライバーでも、日本の公道を走ってはいけません。法律です。
    冷たいことを書いていますが、法律を改正しない限り現行法が法律です。
    有免許者は仕事を犠牲にして資格を取りました。免許を犠牲にして仕事をされた方には、そのことも忘れないで欲しいです。

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■1468 / inTopicNo.11)  Re[13]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ ひねくれ者 (1回)-(2007/09/26(Wed) 17:15:58)
    レスしたのは改正前でしたが改正後の申請書書式を見て、構造に関してはかなり厳しくなる一方、設備についての話題が殆ど無い状況に「設備も同じでは?」との想いがありました。現に申請書の「設備について意見を・・」の欄には設備設計者の「資格」(あくまで1級建築士)の記載は求められていません。勿論1級建築士の資格を有されていればその他の設計者の欄に記載すれば良いだけですが。
    改正後私も数件の確認申請を提出し着工しました。ピアチェック不要の3階建て共同住宅もあります。構造設計は1級の有資格者なのでお願いして申請書及び図面・計算書に記名捺印をしてもらいましたが、設備設計者は1級建築士の資格がなかった為、図面の製図者欄に記名してもらい、申請上は設備設計は私が行なったものとしております。「設備について意見を・・」の欄は空白です。勿論建物全体について設計者としての全責任は私にあります。

    EMANONさんのレスに有る「名義貸しはしません」とは如何言う意味なのでしょうか。1級建築士資格を有されているので。その他の設計者に記載されない場合は仕事を請けないということなのでしょうか。
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■1464 / inTopicNo.12)  Re[10]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ 設計屋 (1回)-(2007/09/26(Wed) 11:37:39)
    ホームズさんこんにちは
    建築家という肩書きはあくまで自己の表現のひとつでしょうね、きっと。
    新建築家協会などは、無資格者でも入会はできますし、やはりデザイナーなどの一種でしょうか。
    しかしながら、他業界でのデザイナーなどは実力があれば仕事がくるわけでしょうから、建築もデザイナー(意匠?)と実施設計部門を分けるスタイルは有りかもしれないですね。
    私の近くにもそういうやり方をしている方おります。
    デザイナーさんは、建物のデザインからエクステリアも含めて行うみたいです。
    但し、法的確認事項や納まりなどは、建築士に依頼して業務を遂行してるようです。ホームズさんのように構造もできる建築士は本来一・二級建築士等本来は求めている技術力なのでしょうね。そうでなければ、資格試験に力学要素などが存在するのはそういう意図もあるのでしょう、きっと。
    今では、当たり前のように意匠・構造と分けるのが当たり前のように認識されていますが、それがやはり建築士の力不足の要素でもあるのでしょうね。
    ちなみに、私の知り合いで二級建築士で構造計算ができる力のある方がおりますが、なんか資格と実力・・・随分矛盾してますね。
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■1463 / inTopicNo.13)  Re[12]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ EMANON (12回)-(2007/09/26(Wed) 10:14:33)
    No830に返信(ひねくれ者さんの記事)
    > 設備は資格を書く様にはなっていないようで、地震で倒壊するのは問題で(当然です)、

    設備設計を行ったら、設計者欄に記入します。
    名義貸しはできません。
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■1458 / inTopicNo.14)  Re[13]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ 病める一級建築士 (1回)-(2007/09/25(Tue) 11:58:56)
    一級建築士事務所の監理建築士をしております。
    一級建築士しか扱えない物件で6/20改正前に申請を行い、6/20の改正後に
    確認がおりました。6/20以降でも図面の訂正や、差し替えは行って、確認を
    おろしました。問題は構造設計者が2級の資格しか持っていない外注設計者でした。
    (確認を出す直前に判明したので、とりあえず、その時は、あまり気にも留めず
    ともかく、確認が早くおりるよう、進めさせました)
    意匠の審査が終わり、構造の審査に入ったあたりで、6/20を迎えました。
    民間の確認審査期間からは、認定ソフト(鉄骨3階建ての建物)を使用してください
    とのことでしたが、ソフトが法律についていっていない等の状況で、構造の基準だけは、6/20の改正以降の基準で審査しますが、計算等は旧ソフト、手書き等でかまわないとのことで、確認はおりました。
    確認申請書は旧申請書を使用しておりましたので、構造設計者の名目では、申請書には、構造設計者の記入はありません。(欄外欄に、構造事務所と構造設計者を記入するよう求められましたが、1級、2級の資格の記入は求められませんでした)
    この場合、元請けの監理建築士は当然、士法違反を問われることとなりますか?
    なると、するとどんな処罰となってしまうのでしょう。
    確認がおりてから、事の重大さに気づき、気をやむ毎日です。
    弁護士にでも相談しようと思っています。
    何か、少しでも、明るいアドバイスがあれば、ご教授いただければ...。
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■837 / inTopicNo.15)  Re[9]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ ホームズ (67回)-(2007/06/13(Wed) 19:27:29)
    > 資格の無い建築家。それはデザイナーだと思います。その建築家のデザインに基づいて建築士が設計をすれば良いんじゃないでしょうか。

    でも、超有名建築家でも無資格の人はいますよ。
    堂々と設計者として名前が出ています。
    今度から設計者の名乗れないのかな?建築雑誌の表記方法を良く観察していよう。

    > デザイナー=設計士の場合が多いですが、自身でも時々は、建築に関係ない人のデザイン的発想に建築士が設計と言う肉付けをする事も面白い事だと思っています。
    >
    > 制度の中の”資格”ですが、本質的に「資格」と「設計・或いは建築」が比較されるべきものじゃないと、私は思っています。

    同感です。
    今回の法律改正は、国の面子だけなのかもしれません。

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■836 / inTopicNo.16)  Re[12]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ ホームズ (66回)-(2007/06/13(Wed) 19:24:36)
    > 申請書にその他の設計者(監理者)を記載する意味が理解出来ずにおります。
    > 設計は、責任のある立場の設計士の下で、
    > 資格の有無に関わらず複数の人が絡んで進めていくことは今後も変わらず、
    > 変える必要性を特に感じないのは私だけでしょうか?

    本来はその通りだと思います。
    しかし、現実に元請建築士が一切の構造チェックをせず、いや構造チェックすることが出来ず、耐震偽装問題が起きたのです。
    また、現実に丸投げ状態で設計されている物件は非常に多いですね。
    たとえば、多くのゼネコン、工務店は建築士事務所登録をしています。
    しかし、実際に設計できないところは非常に多いですよ。
    工務店の社長さんが建築士の資格だけは持っている。確認申請を含め設計は丸投げってところたくさんあります。

    大手の組織設計事務所でも、元所員の事務所へ下請けで丸投げ、ってのもあります。
    ゼネコン設計部の名前の入った図面を書いている設計事務所、多くないですか?

    こうした物件の設計責任は建築士法での責任と、社会的、道義的責任が一致していなかったのではないでしょうか。

    木造以外では、意匠、構造、設備の設計者が違うことのほうが圧倒的に多くないですか?
    一人の設計者がすべてを設計しているケースのが稀でしょう。
    (※私は、意匠、構造、積算まではやりますが設備設計は専門事務所へ頼んでいます)

    消費者に対して、「建物の設計に携わった人たち」を明確にすることは社会が求めている結果なのかもしれません。

    ちなみに設備に関してはすでに以前から「意見を聞いた者」を書くようになっていますね。
    来年の士法改正後は、一級構造建築士、一級設備建築士を明記するようになるのでしょう。


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■830 / inTopicNo.17)  Re[11]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ ひねくれ者 (1回)-(2007/06/13(Wed) 18:05:41)
    2流建築士さんへのコメントと言うわけではないことをお断りした上で、横から失礼致します。
    申請書にその他の設計者(監理者)を記載する意味が理解出来ずにおります。
    設計は、責任のある立場の設計士の下で、
    資格の有無に関わらず複数の人が絡んで進めていくことは今後も変わらず、
    変える必要性を特に感じないのは私だけでしょうか?
    現行でもそうであったように代表の設計者及び代表の監理者がその全責任を負うことを
    明確に且つ徹底していくしかなく、下請けに任せていたなどの台詞を聞く必要は
    従来も無かったと認識しております。
    代表となる一人の1級建築士では信用ならないから、資格を持った建築士が
    こんなに多く設計に関わっていると・・・そんな方針なのでしょうか?
    設備は資格を書く様にはなっていないようで、地震で倒壊するのは問題で(当然です)、
    酸欠で亡くなったり、漏電で火災が発生したり等は大した問題ではないと言うことでしょうか
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■828 / inTopicNo.18)  Re[10]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ 2流建築士 (2回)-(2007/06/13(Wed) 11:54:10)
    死活問題を通り越して、死刑判決だと嘆いている方もいますね。
    無資格者は確実に廃業&再就職でしょうね。
    2級建築士の方は1級建築士事務所への就職等が考えられると思います。
    2級の職域で構造計算が必要な案件はそう多くは無いでしょうし。

    しかし、同じ二級建築士でも、独立して1級の仕事をすると違法、1級建築士事務所に所属していれば適法。
    どちらも同じ2級建築士が設計(補助)し、1級建築士のチェック&承認を取る訳ですが、明暗が分かれると言うか、何と言うか。
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■825 / inTopicNo.19)  Re[9]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ 迷える1級建築士 (2回)-(2007/06/13(Wed) 11:34:12)
    全国で、二級建築士や無資格者又は、事務所登録をしていない構造設計者などに、どれだけの意匠事務所の方が構造設計を依頼しているのでしょう。
    この度の改正で依頼の仕方を変えるのでしょうか。
    また、二級建築士、無資格の構造設計者はどの様に考えていらっしゃるのでしょうか、死活問題の改正かと思われます。



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■824 / inTopicNo.20)  Re[8]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ 木の葉 (4回)-(2007/06/13(Wed) 10:15:43)
    私は元々、一級の資格を欲しいとは思ってはいませんでした。転職する時に、「当然、一級は持ってますよね!」と言われ、”転職には、一級が必要!”と感じ、資格を取りました。

    資格の無い建築家。それはデザイナーだと思います。その建築家のデザインに基づいて建築士が設計をすれば良いんじゃないでしょうか。
    デザイナー=設計士の場合が多いですが、自身でも時々は、建築に関係ない人のデザイン的発想に建築士が設計と言う肉付けをする事も面白い事だと思っています。

    制度の中の”資格”ですが、本質的に「資格」と「設計・或いは建築」が比較されるべきものじゃないと、私は思っています。
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