| 法88条1項の 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの 及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で 指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第3条、 第6条(第3項及び第5項から第12項までを除くものとし、第1項及び第4項は、 昇降機等については第1項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他の ものについては同項第四号の建築物に係る部分と限る。)、 −−中略−−の規定を準用する。 の
第1項及び第4項は、昇降機等については第1項第一号から第三号までの建築物に 係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分と限る。
「その他のもの」というのは、 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの を指すとして
これらの部分が、そう読めるということでしょうが、
都市計画区域外の独立看板(広告塔)は、工作物確認申請を出していたように、記憶して います。
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