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■7137 / inTopicNo.1)  工作物の確認申請について
  
□投稿者/ MT_ (1071回)-(2010/09/02(Thu) 12:25:15)
    昇降機等以外の工作物の確認申請ですが、法6条1項4号の区域以外(所謂、都計外等)では必要ないと思うのですが、違いますか?

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■7143 / inTopicNo.2)  Re[1]: 工作物の確認申請について
□投稿者/ kubo (589回)-(2010/09/02(Thu) 21:15:19)
    法88条1項の
      煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの
      及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で
      指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第3条、
      第6条(第3項及び第5項から第12項までを除くものとし、第1項及び第4項は、
      昇降機等については第1項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他の
      ものについては同項第四号の建築物に係る部分と限る。)、
      −−中略−−の規定を準用する。


      第1項及び第4項は、昇降機等については第1項第一号から第三号までの建築物に
      係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分と限る。

       「その他のもの」というのは、
       煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの
       を指すとして

    これらの部分が、そう読めるということでしょうが、

    都市計画区域外の独立看板(広告塔)は、工作物確認申請を出していたように、記憶して
    います。
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■7144 / inTopicNo.3)  Re[2]: 工作物の確認申請に〜(追記)
□投稿者/ kubo (590回)-(2010/09/02(Thu) 21:20:36)
    ひょっとして、一〜三号、四号 というのは、添付書類・図面のことを指すのでは・・・。
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■7147 / inTopicNo.4)  Re[3]: 工作物の確認申請に〜(追記)
□投稿者/ oto (328回)-(2010/09/03(Fri) 00:27:34)
    2010/09/03(Fri) 00:41:53 編集(投稿者)

    私も
    『昇降機等については第1項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分と限る。)−−の規定を準用する』

    のうち、『係る部分』の文章を準用すると解釈していました。

    例えば、法第6条第1項の
    『建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、・・・確認済証の交付を受けなければならない。』
    赤字部分を『昇降機等』に置き換えるものと考えています。
    青地部分は『昇降機等』以外の工作物ですね。
    ここで、法第6条第5項等を除くため、工作物では適合性判定が要らないのかと。

    で、ここから推測すると、『昇降機等』の看板や擁壁は、1号〜3号建築物の基準準用なので、都市計画区域外でも確認申請が必要になるかと思われます。
    ようやくMT_さんの質問ですが『昇降機等』以外の方は4号準用で、都市計画区域外では確認申請不要となるようですね。
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■7150 / inTopicNo.5)  Re[4]: 工作物の確認申請に〜(追記)
□投稿者/ MT_ (1073回)-(2010/09/03(Fri) 10:10:08)
    kuboさん、otoさんいつも有難うございます。

    読み方によっては、判断に迷うものですね?これまで単純に都計外なら4号物のは言え、建築物ですら確認申請が不要なのだから準用工作物など勿論不要だろう・・・と法解釈していましたが、チョット疑問が深まりました。

    今回は私が直面してることではないので、すぐに協議したりする必要はないのですが昨日新聞で気になる記事があったもので疑問を感じて聞いてみたくなりました。近くの場所なのですが、都計法外のはずです。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100902-00000002-kyt-l26
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■7153 / inTopicNo.6)  Re[4]: 工作物の確認申請に〜(追記)
□投稿者/ kubo (591回)-(2010/09/03(Fri) 12:54:39)
    > で、ここから推測すると、『昇降機等』の看板や擁壁は、1号〜3号建築物の基準準用なので、都市計画区域外でも確認申請が必要になるかと思われます。


    すみませんが。

    ここで、『昇降機等』というのは、昇降機から始まる文章、

      昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令
      (令138条2項)で指定するもの

    ということだと思います。その前の文章、

      煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令
      (令138条1項)で指定するもの

    は、『その他のもの』になって、看板や擁壁は、『昇降機等』には入らないと
    思いますが、間違いでしょうか。
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■7155 / inTopicNo.7)  Re[5]: 工作物の確認申請に〜(追記)
□投稿者/ oto (329回)-(2010/09/03(Fri) 21:32:28)
    改めて読みなおしてみると、kuboさんのおっしゃる通りですね。
    となると、ブランコについての行政指導は誤っていることになりますが。
    私と同じ読み間違いをしておられるのでしょうか?
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■7156 / inTopicNo.8)  Re[6]: 工作物の確認申請に〜(追記)
□投稿者/ kubo (592回)-(2010/09/03(Fri) 22:53:30)
    2010/09/03(Fri) 23:09:37 編集(投稿者)

    工作物の確認申請は、区域に関係なく、全国一律の適用だと思います。

    下記は、ある役所のサイトの工作物申請を一覧にした表ですが
    http://www.city.susono.shizuoka.jp/biz/cp/kenchiku.php

    区域で、要不要を分けていません。
    この表の「全国」とは、その上の建築物の表からすると、
    (都市計画区域内外を問わず)となっています。
    内容の記述の中にも、区域で分かれたものはありません。

    過去の確認申請の(狭いですが)経験からいっても、工作物によっては、
    都市計画外の場合は不要だ、というものはないと思います。

    法文の内容・・・
      その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分と限る
    をどう読めばよいのか、よくわかりません。


    −−追記−−

    準用工作物 という用語は、いろいろ検索してみたら、一定していません。
    法88条を適用する工作物、という意味かと思ったら、

    上記の表では
    法88条1項に該当するのを 準用工作物 同条2項に該当するのを 指定工作物 といい

    http://www.city.nagano.nagano.jp/pcp_portal/PortalServlet;jsessionid=CC7F044B3B8979AC199CBFA518C3316E?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=4705
    では、
    法88条1項に該当するのを 工作物 同条2項に該当するのを 準用工作物 といい

    http://okwave.jp/qa/q4470782.html
    の事例では(上と似たような分類で)
    法88条1項に該当するのを 一般工作物 同条2項に該当するのを 準用工作物 といって
    いるようです。


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■7157 / inTopicNo.9)  Re[4]: 工作物の確認申請に〜(追記)
□投稿者/ EMANON (1回)-(2010/09/04(Sat) 15:27:45)
    No7147に返信(otoさんの記事)

    > で、ここから推測すると、『昇降機等』の看板や擁壁は、1号〜3号建築物の基準準用なので、都市計画区域外でも確認申請が必要になるかと思われます。

    法令の再読みしていないのですが、擁壁と看板は都市計画区域外でも確認が必要だったと記憶しています。
    もっとも、敷地を見に行くと擁壁は新設済みです。擁壁が無いものとして、高さの2倍話す羽目になります。


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■7169 / inTopicNo.10)  Re[5]: 工作物の確認申請に〜(追記)
□投稿者/ oto (333回)-(2010/09/07(Tue) 22:44:44)
    2010/09/07(Tue) 22:47:25 編集(投稿者)

    本日、職場の『質疑応答集』を漁ってみて、ようやく結論らしき文面を発見しました。

    http://www.daiichihoki.co.jp/dh/product/615526.html

    アップした文面の最後の部分を確認していただければよいと思いますが、
    結論では、
    『昇降機等』及び『その他の工作物』もいずれも都市計画区域内外を問わず確認申請が必要との見解のようです。

    理由は、1号〜4号の記述部分は工作物で準用しようがないためという非常に読みにくいものによるようです。

    もう少し、判りやすく書いてくれれば、ここまで議論は必要なかったのにと思わずにはいられません。
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■7171 / inTopicNo.11)  Re[6]: 工作物の確認申請に〜(追記)
□投稿者/ MT_ (1077回)-(2010/09/08(Wed) 10:30:17)
    質疑応答集・・・参考になりました。何とか読み切れたようなきがします。

    あの後、他の件もあって所轄の土木事務所に聞いてみたのですが、都計法外でも準用工作物すべてについて確認申請は必要とのことでした。

    法88条の読み方を訪ねたのですが、担当の方は「よくわからない」そうです。とにかく確認出して頂く必要があるとのことでした・・・・。

    質疑応答集を読んで、勝手に私が下した結論(法88条の読み方)は以下の通りです。自分では解決したように思いますが・・・・。

    法88条・・・第1項本文及び第4項の規定を準用するに当たっては、昇降機等の場合は第1項1号〜3号の建築物が受けることとなる規定を適用し、それ以外の工作物については第1項4号に該当する建築物が受けることとなる規定を適用する。
    なお、ここでは、昇降機等を第1項1号〜3号の建築物に付属するものに限定したり、その他の工作物を第4号に規定する建築物に準じて扱うことを規定しているものでは無い。従って、第4号に該当する建築物のように都市計画区域内等に限定されることはなく、全国中すべての地域において確認申請が必要となる。
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