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Re[3]: 工作物の確認申請に〜(追記)
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□投稿者/ oto (328回)-(2010/09/03(Fri) 00:27:34)
| 2010/09/03(Fri) 00:41:53 編集(投稿者)
私も 『昇降機等については第1項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分と限る。)−−の規定を準用する』
のうち、『係る部分』の文章を準用すると解釈していました。
例えば、法第6条第1項の 『建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、・・・確認済証の交付を受けなければならない。』 赤字部分を『昇降機等』に置き換えるものと考えています。 青地部分は『昇降機等』以外の工作物ですね。 ここで、法第6条第5項等を除くため、工作物では適合性判定が要らないのかと。
で、ここから推測すると、『昇降機等』の看板や擁壁は、1号〜3号建築物の基準準用なので、都市計画区域外でも確認申請が必要になるかと思われます。 ようやくMT_さんの質問ですが『昇降機等』以外の方は4号準用で、都市計画区域外では確認申請不要となるようですね。
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