| 質疑応答集・・・参考になりました。何とか読み切れたようなきがします。
あの後、他の件もあって所轄の土木事務所に聞いてみたのですが、都計法外でも準用工作物すべてについて確認申請は必要とのことでした。
法88条の読み方を訪ねたのですが、担当の方は「よくわからない」そうです。とにかく確認出して頂く必要があるとのことでした・・・・。
質疑応答集を読んで、勝手に私が下した結論(法88条の読み方)は以下の通りです。自分では解決したように思いますが・・・・。
法88条・・・第1項本文及び第4項の規定を準用するに当たっては、昇降機等の場合は第1項1号〜3号の建築物が受けることとなる規定を適用し、それ以外の工作物については第1項4号に該当する建築物が受けることとなる規定を適用する。 なお、ここでは、昇降機等を第1項1号〜3号の建築物に付属するものに限定したり、その他の工作物を第4号に規定する建築物に準じて扱うことを規定しているものでは無い。従って、第4号に該当する建築物のように都市計画区域内等に限定されることはなく、全国中すべての地域において確認申請が必要となる。
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