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■6626 / inTopicNo.1)  NO TITLE
  
□投稿者/ miki (1回)-(2010/04/27(Tue) 10:39:39)
    建ぺい率の角地緩和について、下記の点ご存知の方おられましたら教えて頂けないでしょうか。
    状況:まだ、行政調査・基本設計の段階です。
       敷地は東西南北の4方向に道路があります。
       用途地域は第1種中高層住居専用地域です。
       建ぺい率60/容積率200の土地です。

    いま問題になっているのは、法53条3項2号の適用が、1つの角につき10%という形で適用されるのか否かです。
    (さすがに角が4つあるから40%加えるというのはおかしな気もするのですが、
    明記されているところが見つけられなかったため、この機会にきちんと確認したいと思っている次第です)
    皆様お忙しいところ大変恐縮ですが、何とぞご教授の程宜しくお願いいたします。
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■6627 / inTopicNo.2)  建ぺい率の角地緩和について
□投稿者/ miki (2回)-(2010/04/27(Tue) 10:44:14)
    建ぺい率の角地緩和について、下記の点ご存知の方おられましたら教えて頂けないでしょうか。
    状況:まだ、行政調査・基本設計の段階です。
       敷地は東西南北の4方向に道路があります。
       用途地域は第1種中高層住居専用地域です。
       建ぺい率60/容積率200の土地です。

    いま問題になっているのは、法53条3項2号の適用が、1つの角につき10%という形で適用されるのか否かです。
    (さすがに角が4つあるから40%加えるというのはおかしな気もするのですが、
    明記されているところが見つけられなかったため、この機会にきちんと確認したいと思っている次第です)
    皆様お忙しいところ大変恐縮ですが、何とぞご教授の程宜しくお願いいたします。
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■6628 / inTopicNo.3)  Re[2]: 建ぺい率の角地緩和について
□投稿者/ kubo (533回)-(2010/04/27(Tue) 17:17:29)
    2010/04/27(Tue) 17:18:42 編集(投稿者)

    法53条 3項
    前2項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物に
     あっては第1項各号に定める数値に1/10を加えたものをもって当該各号に定める数値
     とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあっては同項各号に定める数値に2/10を
     加えたものをもって当該各号に定める数値とする。
     一  (略)
     二  街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内に
        ある建築物

    というのは
    街区の角が何個あろうと、1/10を加えるというのは変わらない。角の数で累加ではない。
    累加できるのは一号・二号ともに該当するときのみ。

    という風にしか読めないと(私は)思います。

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■6631 / inTopicNo.4)  Re[3]: 建ぺい率の角地緩和について
□投稿者/ miki (3回)-(2010/04/28(Wed) 08:38:04)
    kubo様

    お忙しい中、ご返信くださりありがとうございます。
    また、明快なご回答を頂きとてもすっきりいたしました。

    ありがとうございました。
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