| 建ぺい率の角地緩和について、下記の点ご存知の方おられましたら教えて頂けないでしょうか。 状況:まだ、行政調査・基本設計の段階です。 敷地は東西南北の4方向に道路があります。 用途地域は第1種中高層住居専用地域です。 建ぺい率60/容積率200の土地です。
いま問題になっているのは、法53条3項2号の適用が、1つの角につき10%という形で適用されるのか否かです。 (さすがに角が4つあるから40%加えるというのはおかしな気もするのですが、 明記されているところが見つけられなかったため、この機会にきちんと確認したいと思っている次第です) 皆様お忙しいところ大変恐縮ですが、何とぞご教授の程宜しくお願いいたします。
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