| 2010/04/27(Tue) 17:18:42 編集(投稿者)
法53条 3項 前2項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物に あっては第1項各号に定める数値に1/10を加えたものをもって当該各号に定める数値 とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあっては同項各号に定める数値に2/10を 加えたものをもって当該各号に定める数値とする。 一 (略) 二 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内に ある建築物
というのは 街区の角が何個あろうと、1/10を加えるというのは変わらない。角の数で累加ではない。 累加できるのは一号・二号ともに該当するときのみ。
という風にしか読めないと(私は)思います。
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