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■5301 / inTopicNo.1)  告示1436号四のハ(2)について
  
□投稿者/ 92 (1回)-(2009/07/03(Fri) 17:06:59)
    告示1436号四のハ(2)の区画において
    これにより区画された間仕切壁に取り付く内部建具上部には
    壁が500以上必要でしょうか?

    特にそういった条文が見当たらないため、500上部壁が無くとも良いのでは?と
    思ったのですが…。

    すみませんが、よろしくお願い致します。
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■5307 / inTopicNo.2)  Re[1]: 告示1436号四のハ(2)について
□投稿者/ MT_ (750回)-(2009/07/03(Fri) 22:31:08)
    2009/07/03(Fri) 22:35:00 編集(投稿者)

    告示1436号四のハ(2)ですよね?H500必要です。

    原文にも、「床面積が100平方メートル以下で、令第126条の2第1項に掲げる防煙壁により区画されたもの」と記されている通りです。

    「令第126条の2第1項に掲げる防煙壁」と明記されていますよね?

    ちなみに、告示1436号四のハ(4)だと不要です。(ただし、主事協議を優先します)


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■5308 / inTopicNo.3)  Re[1]: 告示1436号四のハ(2)について
□投稿者/ kubo (385回)-(2009/07/03(Fri) 22:45:43)
    防煙壁とは
    令126の2 に(抜粋)
     間仕切壁、天井面から50p以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の
     流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」と
     いう。)
    とあり、垂壁は50cm以上とあります。

    建具の上部の壁も垂壁と解釈されているようです。(下記の本はまさしくそうです)

    日本建築行政会議:編集の「建築物の防火避難規定の解説2005」には
     防煙区画を構成している間仕切等に常時閉鎖式の不燃材料の戸が設けられた場合は、
     戸の上部の不燃材料のたれ壁は、天井面から下方に30cm以上とすることができる。
    とあり、その解説には、
     これ(常時閉鎖式の不燃材料の戸)を防煙壁に変わるものとみなし、たれ壁が50cm未満
     であってもよいものとした。
    とあります。

    令の「その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り」に
    その場合の「常時閉鎖式の不燃材料の戸」が該当するとみなしているようです。

    ただし上記の本は、審査担当行政庁の参考書扱いで、尊重するところが多いですが、
    無視されるところもあるようです。なので所轄の行政庁の審査担当課に確認する必要は
    あります。

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■5313 / inTopicNo.4)  Re[2]: 告示1436号四のハ(2)について
□投稿者/ 92 (2回)-(2009/07/04(Sat) 09:04:51)
    早速のご回答、ありがとうございます。

    私の地元の先輩の物件で、建具上部を500確保していないで
    認められているケースがあったので、疑問に思い質問させていただきました。
    建具は不燃戸とはしておらず、建具H=2000、天井高=2400でした。


    それぞれの行政の取扱いにもよるのでしょうか…?
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■5314 / inTopicNo.5)  Re[3]: 告示1436号四のハ(2)について
□投稿者/ MT_ (751回)-(2009/07/04(Sat) 10:12:04)
    2009/07/04(Sat) 10:13:41 編集(投稿者)

    この件に関しては明確なので行政による見解の違いは無いと思います。

    但し、ルートAに限ります。

    審査・検査のミスか、出入り口の両側で天井高さが異なり、対象室側の天井はCH=2.5mだとか・・・では?

    その先輩が、ルートBの計算やルートCの認定を取った設計をなさっている事も十分に考えられます。

    私も簡単な倉庫で、先日ルートB(避難検証法)で排煙免除を適用しました。ルートBでは区画防煙タレカベはH=300で足ります。また、小部屋毎に区画する必要(100m2区画)も必要ありません。

    このようなところから、kuboさんのアドバイスにあるH=300のタレカベも真実味を帯びてくるかと思います。

    先輩に聞いてみてください。「あれ?やばっ!言わないで・・・」でなくて、「Bだよ!B!知らないっ?」とチョット自慢げな返事がかえってくると思いますよ。

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■5316 / inTopicNo.6)  Re[4]: 告示1436号四のハ(2)について
□投稿者/ 92 (5回)-(2009/07/04(Sat) 13:05:44)
    kubo様、MT_様


    親切にご回答くださり、ありがとうございました。
    大変参考になりました。

    先輩にも確認してみたいと思います!


    また何かありましたら、よろしくお願い致します。
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