| 防煙壁とは 令126の2 に(抜粋) 間仕切壁、天井面から50p以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の 流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」と いう。) とあり、垂壁は50cm以上とあります。
建具の上部の壁も垂壁と解釈されているようです。(下記の本はまさしくそうです)
日本建築行政会議:編集の「建築物の防火避難規定の解説2005」には 防煙区画を構成している間仕切等に常時閉鎖式の不燃材料の戸が設けられた場合は、 戸の上部の不燃材料のたれ壁は、天井面から下方に30cm以上とすることができる。 とあり、その解説には、 これ(常時閉鎖式の不燃材料の戸)を防煙壁に変わるものとみなし、たれ壁が50cm未満 であってもよいものとした。 とあります。
令の「その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り」に その場合の「常時閉鎖式の不燃材料の戸」が該当するとみなしているようです。
ただし上記の本は、審査担当行政庁の参考書扱いで、尊重するところが多いですが、 無視されるところもあるようです。なので所轄の行政庁の審査担当課に確認する必要は あります。
|