| 2009/07/04(Sat) 10:13:41 編集(投稿者)
この件に関しては明確なので行政による見解の違いは無いと思います。
但し、ルートAに限ります。
審査・検査のミスか、出入り口の両側で天井高さが異なり、対象室側の天井はCH=2.5mだとか・・・では?
その先輩が、ルートBの計算やルートCの認定を取った設計をなさっている事も十分に考えられます。
私も簡単な倉庫で、先日ルートB(避難検証法)で排煙免除を適用しました。ルートBでは区画防煙タレカベはH=300で足ります。また、小部屋毎に区画する必要(100m2区画)も必要ありません。
このようなところから、kuboさんのアドバイスにあるH=300のタレカベも真実味を帯びてくるかと思います。
先輩に聞いてみてください。「あれ?やばっ!言わないで・・・」でなくて、「Bだよ!B!知らないっ?」とチョット自慢げな返事がかえってくると思いますよ。
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