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■3835 / inTopicNo.1)  用途変更と耐震改修
  
□投稿者/ been (1回)-(2008/10/23(Thu) 19:41:29)
    昭和45年竣工、4,700uの事務所を飲食店舗の特殊建築物へ用途変更する場合、確認申請が必要と思いますが、耐震診断でIS値0.6以下の場合は耐震改修も必要になりますか?
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■3837 / inTopicNo.2)  Re[1]: 用途変更と耐震改修
□投稿者/ MT_ (546回)-(2008/10/24(Fri) 10:33:22)
    基準法の範囲内では、建築行為を伴わない(要するに、改修工事をしないかまたは、一定規模以内の小規模な改修しか行わない)場合は、用途変更の確認申請では、「構造耐力規定」は準用されないと思います。

    自身は無いので聞いてみてください。

    但し、既存建築物は基準法だけでなく、「耐震改修促進法」でも規制を受けますので、用途が換わったりした場合は要注意。

    一般には、弱者の使用が想定される用途のものが規制されますが、対象指定道路の付近に建つ建物も規制対象になります。12m幅員以下の道路際に立つ、高さ6mを超えるこものなど・・・・。


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■3838 / inTopicNo.3)  Re[2]: 用途変更と耐震改修
□投稿者/ oto (9回)-(2008/10/24(Fri) 13:53:35)
    MTさんがおっしゃるように用途変更では構造に関する規定は適用されないようです。
    法第87条第2項や第3項に法第20条に関する記述がありませんので。
    耐震改修促進法は、対象建築物であっても事業主の努力義務という立場の弱い法律と思っておりましたが、勘違いでしょうか。

    あと、事務所と店舗では積載荷重が店舗のほうが重いと思いますので、
    もしかしたら安全性を示す資料の提示を求められるかもしれないですね。
    私は求められましたので、念のため。


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■3845 / inTopicNo.4)  Re[3]: 用途変更と耐震改修
□投稿者/ emanon (36回)-(2008/10/25(Sat) 09:22:16)
    No3838に返信(otoさんの記事)
    > MTさんがおっしゃるように用途変更では構造に関する規定は適用されないようです。
    > 法第87条第2項や第3項に法第20条に関する記述がありませんので。
    > 耐震改修促進法は、対象建築物であっても事業主の努力義務という立場の弱い法律と思っておりましたが、勘違いでしょうか。

    良く分かりませんが書きます。
    法3条2項
    (略)現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、(略)
    「修繕若しくは模様替」となっていますので、用途変更に伴い大規模かどうかにかかわらず「修繕若しくは模様替」をする場合は現行規定を適用する・・・と読めました。
    増築の場合は緩和規定が有りますが、用途変更には有りませんので耐震診断では不可になります。
    以上、間違いでありますように・・・。


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■3847 / inTopicNo.5)  Re[4]: 用途変更と耐震改修
□投稿者/ oto (10回)-(2008/10/25(Sat) 21:30:04)
    2008/10/25(Sat) 23:15:53 編集(投稿者)
    2008/10/25(Sat) 21:33:01 編集(投稿者)

    法第3条第2項については、法改正をまたいで存在している建物や工事中の建物に関しては旧法を適用しますよという趣旨だと思います(既存不適格)。
    平成19年の法改正の時の資料がわかりやすいかと。

    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/kensetu.files/18kaisei/jimurennraku01.pdf

    で、法第3条第3項第3号では、増築・改築・大規模の修繕等を行ったら、法第3条第2項は適用しないとあるので、既存不適格の資格はなくなるから現行法に合わせてくださいと。

    また法第87条第3項の趣旨は、既存不適格をもつ建築物のうち、増築・改築・大規模の修繕等と類似の用途以外の用途変更を行わないなら法第24条・・・法第68条の9第1項までを適用しないよという内容だと思います。逆に大規模の修繕等をするか類似の用途変更以外、なら、法第24条・・・法第68条の9第1項を満たしてくださいと。
    例えば、法第27条の不適格で(耐火建築物ではない場合)、用途変更するのに耐火要求を無視すると辛いと考えたんじゃないでしょうか。でも類似の用途なら既存不適格でから、当然既存権利もある(いまのままでよい)という趣旨と思います。

    いずれにせよ、大規模の修繕等がない用途変更では、法第87条では法第20条や耐震診断を要求する条文(法第86条の7、令第137条第1項第1号イあたり?)を適用するという条文がないので無視してもいいよと解しています。

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■3855 / inTopicNo.6)  Re[5]: 用途変更と耐震改修
□投稿者/ emanon (37回)-(2008/10/26(Sun) 14:04:30)
    No3847に返信(otoさんの記事)

    > いずれにせよ、大規模の修繕等がない用途変更では、法第87条では法第20条や耐震診断を要求する条文(法第86条の7、令第137条第1項第1号イあたり?)を適用するという条文がないので無視してもいいよと解しています。

    有り難うございます。
    住宅から倉庫への用途変更をしたことが有ります。(新耐震以前)
    軽い商品の倉庫だったので、重量増がなく問題なし。

    法的な規制?がないですが、重量が増えるので構造計算。強度不足。
    補強設計・・・大規模修繕に該当する可能性・・・法的に構造計算が必要。?

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■3856 / inTopicNo.7)  Re[6]: 用途変更と耐震改修
□投稿者/ MT_ (548回)-(2008/10/27(Mon) 10:34:19)
    otoさんのご回答の通り、私も認識しています。

    用途変更上、積載荷重が増えた場合は構造検討を行って安全を確かめる必要があるということです。それでNGな場合は構造補強を考えればよいのですが、その改修工事が「大規模な・・」に当たらない範囲であるよに納めましょう。ということです。

    「大規模な・・」に当たると、用途変更+大規模な・・・の確認申請が必要なので、3条の既存不適格が消滅して、既存の耐震診断が必要になってくるということになります。

    ただし、耐震診断の為の構造改修は「大規模・・・」であっても確認申請は必要ありません。

    とにかく「大規模・・」になってしまうと、このあたりの絡み合いが頭の痛いところです。
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■3858 / inTopicNo.8)  Re[7]: 用途変更と耐震改修
□投稿者/ emanon (38回)-(2008/10/27(Mon) 11:42:42)
    No3856に返信(MT_さんの記事)

    > 「大規模な・・」に当たると、用途変更+大規模な・・・の確認申請が必要なので、3条の既存不適格が消滅して、既存の耐震診断が必要になってくるということになります。

    基準法での耐震診断は、増築の場合だけですので、この場合は現行規定の適用になるのでは。?
    令137条の2第1項・・危険性が増大しない場合は除外・・・。増大する場合は21条へ。
    1m2程度の増築をすれば耐震診断で可。
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■3859 / inTopicNo.9)  Re[8]: 用途変更と耐震改修
□投稿者/ oto (11回)-(2008/10/27(Mon) 12:42:59)
    私も耐震診断にかかる改修のほとんどは大規模な修繕に該当しないと考えておりました。
    大規模な修繕の対象はあくまでも主要構造部(耐火・防火に関して重要な部分)の過半ですから、ブレースの増設や柱の鉄板巻き・炭素繊維巻きなどの改修は主要構造部のごく一部分となると思います。
    外装材なんかを全体的にやり直そうとすると、確認の対象にはなるんでしょうけど。

    emanonさんがおっしゃるように、大規模な修繕に関しては緩和規定も及ばないようですので、設計者の腕の見せ所になる気がします。
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■3860 / inTopicNo.10)  Re[8]: 用途変更と耐震改修
□投稿者/ MT_ (550回)-(2008/10/27(Mon) 12:47:31)
    う〜ん。

    「大規模な・・・」にならなければ、問題ないですがなってしまうとやはり難しいですかね?

    私は、令137条の2ではなくて、令137条の12の規定によって、「危険性が増大しない場合」を狙っていました。・・・・用途的に荷重が増加しなければ、現行法はこれによって遡及されないはずですが、用途的に荷重が増加する場合は、「危険性が増大する」となって、この範囲ではなくなり、耐震診断で対応できるかと思っていましたが・・・、

    そうですね。確かに、令137条の2は増改築オンリー規定。

    大規模な・・と、耐震診断を結びつけるものがないようですね。むつかしい・・・。


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■3865 / inTopicNo.11)  Re[9]: 用途変更と耐震改修
□投稿者/ oto (12回)-(2008/10/27(Mon) 22:47:34)
    そうですね荷重が増えると微妙なところですね。
    私は一度も経験がありませんが、
    耐震改修促進法の第8条第8号の認定というのはどうでしょうか。

    耐震診断&耐震改修の組み合わせで特定行政庁の認定を受けると、
    建築計画(用途変更の内容を加えて申請すれば)も審査した上で、
    確認済証を交付したものとみなすという条文です。

    行政庁によっては相談に乗ってくれるのではないでしょうか?
    嫌がられるかもしれませんが。
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