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Re[2]: 用途変更と耐震改修
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□投稿者/ oto (9回)-(2008/10/24(Fri) 13:53:35)
| MTさんがおっしゃるように用途変更では構造に関する規定は適用されないようです。 法第87条第2項や第3項に法第20条に関する記述がありませんので。 耐震改修促進法は、対象建築物であっても事業主の努力義務という立場の弱い法律と思っておりましたが、勘違いでしょうか。
あと、事務所と店舗では積載荷重が店舗のほうが重いと思いますので、 もしかしたら安全性を示す資料の提示を求められるかもしれないですね。 私は求められましたので、念のため。
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