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Re[4]: 用途変更と耐震改修
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□投稿者/ oto (10回)-(2008/10/25(Sat) 21:30:04)
| 2008/10/25(Sat) 23:15:53 編集(投稿者) 2008/10/25(Sat) 21:33:01 編集(投稿者)
法第3条第2項については、法改正をまたいで存在している建物や工事中の建物に関しては旧法を適用しますよという趣旨だと思います(既存不適格)。 平成19年の法改正の時の資料がわかりやすいかと。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/kensetu.files/18kaisei/jimurennraku01.pdf
で、法第3条第3項第3号では、増築・改築・大規模の修繕等を行ったら、法第3条第2項は適用しないとあるので、既存不適格の資格はなくなるから現行法に合わせてくださいと。
また法第87条第3項の趣旨は、既存不適格をもつ建築物のうち、増築・改築・大規模の修繕等と類似の用途以外の用途変更を行わないなら法第24条・・・法第68条の9第1項までを適用しないよという内容だと思います。逆に大規模の修繕等をするか類似の用途変更以外、なら、法第24条・・・法第68条の9第1項を満たしてくださいと。 例えば、法第27条の不適格で(耐火建築物ではない場合)、用途変更するのに耐火要求を無視すると辛いと考えたんじゃないでしょうか。でも類似の用途なら既存不適格でから、当然既存権利もある(いまのままでよい)という趣旨と思います。
いずれにせよ、大規模の修繕等がない用途変更では、法第87条では法第20条や耐震診断を要求する条文(法第86条の7、令第137条第1項第1号イあたり?)を適用するという条文がないので無視してもいいよと解しています。
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