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■3678 / inTopicNo.1)  火打土台の必要性
  
□投稿者/ 新米建築士 (1回)-(2008/09/23(Tue) 21:30:49)
    木造建築の構造が詳しい方、よろしくお願いします。

    基準法施行令第46条3項では床組に対して火打材を入れるよう規定しています。
    私はこれまで、布基礎、ベタ基礎を問わず木造の倉庫や車庫等に対して火打土台を床構面の剛床の確保から入れていました。
    今回、友人の設計者から、法令上は床組のある場合入れるようあるので、土間の倉庫は床組がないので、法令上入れるようなっていから入れる必要はないと言われました。
    床組がないところがいるなら、玄関も入れることになるのでおかしい。通常は入れないではないかと言われています。
    法令上の文理解釈上はそうなるとお思いますが、布基礎や独立基礎、ベタ基礎とはいえ、構造計算によらず使用規定でアンカーボルトにより土台を固定しているだけで、倉庫や車庫、土間の納屋などは床組がないことからいらないとするのは問題ないのでしょうか。
    皆さんは、火打土台どうされていますか。
    何かよい資料があれば教えてください。

    よろしくお願いします。

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■3681 / inTopicNo.2)  Re[1]: 火打土台の必要性
□投稿者/ kubo (232回)-(2008/09/24(Wed) 09:38:42)
    2008/09/24(Wed) 10:00:05 編集(投稿者)
    2008/09/24(Wed) 09:45:43 編集(投稿者)

    「友人の設計者」さんの言われるとおりと思います。
    「床構面の剛床の確保」というのは、構造上、2階床や小屋面に比べて1階はあまり
    重要ではないと思います。土台と基礎の立上りが緊結されていれば良いですから。
    (あるに越したことはないというレベルだと思います)

    「床構面の剛床の確保」というのは、水平荷重(風・地震)が掛かったとき、それを
    耐力壁(筋かいや構造用合板貼など)にまんべんなく負担させるために必要なので、
    火打材より床板で床剛性を確保する方が現実的です。火打材というのは建物の隅部等
    応力の集中するところ(壊れやすいところ)の局部的な水平のゆがみを防止するために
    効果的なのではないかと思います。
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■3690 / inTopicNo.3)  Re[2]: 火打土台の必要性
□投稿者/ MT_ (527回)-(2008/09/24(Wed) 22:03:38)
    この件は私も疑問が残っています。

    令では床組みの無い場合は規定していないと解釈すると、倉庫などの土台は解決しますが、2階の床を剛床とした場合の火打ちの省略の根拠も見当たりません。

    告示の計算(令82条ほか・・・)を行った場合のみ、免除規定を設けているので4号ものでは厳密にいうと違反なのかな?という気もしています。

    確認申請では4号緩和で追求されませんが、設計者が告示の計算を行っていることを前提に受領されているように思います。

    審査が厳密化された現在では、1号建築物だと指摘されるかも知れないですよね?

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■3691 / inTopicNo.4)  Re[2]: 火打土台の必要性
□投稿者/ 基準法の爪楊枝 (1回)-(2008/09/24(Wed) 22:05:32)
    というよりも

    局部剛性であるにせよ水平剛性を高めていることには間違いないわけで。
    横架材の節点を剛に近づけていることは間違いない。
    軸組の【ほおづえ】と同じ事ではないですか


    というよりも
    あんなもの、前世紀の遺物 ですよ。独立基礎? それすらもあったかどうか解らない頃の遺物

    D10orD13 @300、24N 以上の鉄筋コンクリートの布基礎又はベタ基礎の時代にプラスαの効果など有るのでしょうか?
    設備の邪魔になるだけです。

    まぁ、布基礎でない時は、それによって組上がりの【曲】を確かめるいち手段でもあったようですが。
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■3693 / inTopicNo.5)  Re[3]: 火打土台の必要性
□投稿者/ kubo (236回)-(2008/09/24(Wed) 22:45:28)
    2008/09/24(Wed) 23:03:27 編集(投稿者)

    床剛性の確保のためには火打材は局部的なので床版で剛性を確保するのが現実的
    だという意味で、火打材を省略して良いという意味ではありません。隅部など応力の
    集中するところの補強という意味では有用なのですから。
    (水平のゆがみ防止というのはそういう意味で書きました)

    木造在来工法の構造計算をやったことはないので、床剛性(剛床)の計算をどうやって
    いるのか確認できませんが、経験のある2×4では、床板での剛床の検討をやった記憶があります。

    在来でも火打材だけで、全体の床剛性・屋根剛性を確保するのは不可能と思っています。
    2×4的に2階の床板や屋根面を構造用合板などで作ることまで要求すると、混乱する
    ので火打材だけを付けるということで妥協しているのではないかと想像しています。
    (考え過ぎかな・・・)
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■3695 / inTopicNo.6)  Re[1]: 火打土台の必要性
□投稿者/ HAA (4回)-(2008/09/25(Thu) 18:28:12)
    −近畿地方での現状です−

    構造合板床の扱いは、H12改正時にも議論がありましたが、品確法上の解釈は当時から整理され、基準法には明文化されていない公的な力学解釈として採用されてきました。
    現在では、通説となり木造3階でも床合板マニュアルにある解説を添付することにより確認申請も適となっています。



    財団法人 日本住宅・木材技術センター
    1-1:構造の安定に関するQ&A  
    http://www.howtec.or.jp/qui/faq/index.htm

    Q21: 1階床のチェックについて
    1階床火打ち土台などの水平構面のチェックは行わないのですか。
    A21: 建築基準法施行令第46条第3項の床組及び小屋ばり組の隅角には、火打ちを設けることの規定があります。性能表示では、2階床組(1階小屋組を含む)及び2階小屋組の水平構面の床倍率チェックを行いますが、1階床組に対するチェックはありません。これは、次のことが考えられます。
    @令第46条第3項により、既に火打ち等の措置が行われている。
    A基準法の改正により、RC造の布基礎又はベタ基礎が一般的になり、1階の床組は、アンカーボルトで土台と基礎を緊結し一体化しているため。
    B耐力壁線から耐力壁線へ伝達する水平力は、その耐力壁が支える上階の水平構面を経由することから、1階床組の水平構面に対するチェックは必要ありません。


    Q39: 火打ち梁について
    構造の安定に関する基準解説書(第3版)P98の中ほどの段「床構面・屋根構面で存在床倍率が確保されていれば、火打梁はなくてもかまいません。」という記述の根拠は、どこにあるのでしょうか。
    A39: 火打梁の床倍率に頼らなくても、床構面・屋根構面で存在床倍率が必要床倍率を上回っていれば、火打梁を設けなくても、性能表示の構造の安定性(床倍率の検討箇所)に関する評価基準を満足します。という意味での記述です。
    したがって、その他の法令等につき検討を行った結果支障なければ、品確法としては火打梁がなくて基準を満たします。


    ネダノンマニュアル Ver.5
    http://www.ply-wood.net/data/nedanon5.html
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