| 木造建築の構造が詳しい方、よろしくお願いします。
基準法施行令第46条3項では床組に対して火打材を入れるよう規定しています。 私はこれまで、布基礎、ベタ基礎を問わず木造の倉庫や車庫等に対して火打土台を床構面の剛床の確保から入れていました。 今回、友人の設計者から、法令上は床組のある場合入れるようあるので、土間の倉庫は床組がないので、法令上入れるようなっていから入れる必要はないと言われました。 床組がないところがいるなら、玄関も入れることになるのでおかしい。通常は入れないではないかと言われています。 法令上の文理解釈上はそうなるとお思いますが、布基礎や独立基礎、ベタ基礎とはいえ、構造計算によらず使用規定でアンカーボルトにより土台を固定しているだけで、倉庫や車庫、土間の納屋などは床組がないことからいらないとするのは問題ないのでしょうか。 皆さんは、火打土台どうされていますか。 何かよい資料があれば教えてください。
よろしくお願いします。
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