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■3270 / inTopicNo.1)  仮設建築物?の確認申請
  
□投稿者/ みこ (1回)-(2008/07/03(Thu) 06:31:49)
    用途はいずれも倉庫に使う予定ですが、次のうち確認申請を出さなくてよいのはありますか? 1 工事現場によくあるユニットハウスを地面に直接置く 2 1をブロックなどの上に置く 3 床のあるビニールハウスのようなもの 教えてください




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■3272 / inTopicNo.2)  Re[1]: 仮設建築物?の確認申請
□投稿者/ Kei (7回)-(2008/07/03(Thu) 08:17:18)
    2008/07/03(Thu) 08:36:21 編集(投稿者)

    No3270に返信(みこさんの記事)
    > 用途はいずれも倉庫に使う予定ですが、次のうち確認申請を出さなくてよいのはありますか? 1 工事現場によくあるユニットハウスを地面に直接置く 2 1をブロックなどの上に置く 3 床のあるビニールハウスのようなもの 教えてください
    >
    >
    あくまでも仮設なのでしょうか。経験ですが、参考になりますか^^;
    昨年、選挙事務所(プレハブ)がパトロールにより建築確認を取得するように指導されその確認申請の依頼が来ました。当初仮設建築物の許可で考えていたのですが、申請料がもの凄く高く、たいして緩和にならない為、役所と相談のうえ、普通に申請をして完了検査を受け、当然ながら不適合通知が届きます。建前上違反建築なので一ヵ月後に解体でなんとかしてもらいました。平屋でしたのでそれほどでもありませんでしたが、2階建てや、調整区域だったらぞっとします。
    基礎に関しての緩和はなかったと思いました。1 2 は成り立たないしょう。
    3 はわかりません。とりあえず法85条を眺めてください。

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■3273 / inTopicNo.3)  Re[1]: 仮設建築物?の確認申請
□投稿者/ MT_ (454回)-(2008/07/03(Thu) 09:04:33)
    2008/07/03(Thu) 13:28:11 編集(投稿者)

    工事現場によくあるユニットハウスとのことですが、工事の現場管理事務所の用途であれば確認申請は不要です。85条2項

    でも、今回のご質問は「貸し物置」とか「貸し押入」みたいなものですよね?

    道路沿いの敷地などに設置されているのを最近よく見かけます。

    みこさんの提示されたものは全て確認申請は取れないと思います。

    また、倉庫用途だと仮設建築物では有りません。

    物体が仮設用途に使われる品物(ユニット)だから仮設建築物だという解釈は誤り。

    仮設建築物は、災害復旧の住宅とか、前述の工事監理施設、サーカスなどの移動観覧施設などに限定されています。

    では、問題のコンネナ倉庫は何か?というと、概ねのものは「建築物では無いもの」として置いてあるだけです。勿論建築確認も取られていないでしょう。

    ユニットハウスは置くだけでは建築物にならないことを解釈の理由としています。

    ユニットハウスは土地に定着させると建築物ですが、「置くだけ」では建築物では有りません。

    では、置くだけとは・・・?どこが違うの?定義は以下のよに私は解釈しています。

    置くだけとは・・・下の2点を満たす。

    1.随時、移動していること。ユニック車などを近辺に配置しておき、何時でも簡単に移動できる手段を用意しているか、若しくは1週間以内に定期的に移動計画を立てていること。

    2.水道・電気などのインフラ配線で外界と接続しないこと。

    建設関連の会社なら、重機をお持ちなので可能なのかと思います。ブルでも引っ張れば・・・動く。


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■3279 / inTopicNo.4)  Re[2]: 仮設建築物?の確認申請
□投稿者/ HSBC (6回)-(2008/07/03(Thu) 21:46:57)
    不動産ファンド全盛期の時期に検査機関とゴミ物置について協議したことがあります。

    1.建築基準法が適用されるためには「建築物」であること。
      「建築物」の法規上の解釈は下記のとおり。

        1)「建築物」(法2条一)
          @土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
          A・・・省略
        2)「土地に定着する」とは
          一定期間、一定の場所に設置されること。(一定期間に基準なし)
        3)「屋根及び柱若しくは壁を有するもの」により
          中に人が入り活動すること
        4)「建築物」とは(S58.11.16 全国建築主事会議)
          @自力若しくはけん引等により移動できないもの
          A・・・省略

    2.以上により「建築物」とは「一定期間一定の場所に設置され、自力若しくはけん引等による移動ができず、中に人が入り活動することができる空間をもつ工作物。」となります。ゴミ置場(物置)は「自力による移動可能」なことと「高さ及び中板により人が活動することができない」ことになり「工作物」とみなす。

    建築基準法の目的は、建築物の基準を定めて「国民の生命、健康及び財産の保護」することです。
    したがって、国民=人間が中に入れない工作物は、「屋根及び柱又は壁」があっても、建築基準法の目的とする建築物にはなりません。
    人が入れる高さは、法令では決められていませんが、概ね1.5mをめどに判断されています。

      ・第1条(目的)
        この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、
        国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。


    ご参考までに…

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■3294 / inTopicNo.5)  Re[1]: 仮設建築物?の確認申請
□投稿者/ まつ (2回)-(2008/07/09(Wed) 11:02:20)
    No3270に返信(みこさんの記事)
    > 用途はいずれも倉庫に使う予定ですが、次のうち確認申請を出さなくてよいのはありますか? 1 工事現場によくあるユニットハウスを地面に直接置く>


    ちなみに工事現場の仮設事務所についてですが、ある特定行政庁は工事の敷地内
    に建てる事務所については確認申請不要、工事の敷地外のたとえば借地に建てる
    場合は確認申請必要としています。
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