| 2008/07/03(Thu) 13:28:11 編集(投稿者)
工事現場によくあるユニットハウスとのことですが、工事の現場管理事務所の用途であれば確認申請は不要です。85条2項
でも、今回のご質問は「貸し物置」とか「貸し押入」みたいなものですよね?
道路沿いの敷地などに設置されているのを最近よく見かけます。
みこさんの提示されたものは全て確認申請は取れないと思います。
また、倉庫用途だと仮設建築物では有りません。
物体が仮設用途に使われる品物(ユニット)だから仮設建築物だという解釈は誤り。
仮設建築物は、災害復旧の住宅とか、前述の工事監理施設、サーカスなどの移動観覧施設などに限定されています。
では、問題のコンネナ倉庫は何か?というと、概ねのものは「建築物では無いもの」として置いてあるだけです。勿論建築確認も取られていないでしょう。
ユニットハウスは置くだけでは建築物にならないことを解釈の理由としています。
ユニットハウスは土地に定着させると建築物ですが、「置くだけ」では建築物では有りません。
では、置くだけとは・・・?どこが違うの?定義は以下のよに私は解釈しています。
置くだけとは・・・下の2点を満たす。
1.随時、移動していること。ユニック車などを近辺に配置しておき、何時でも簡単に移動できる手段を用意しているか、若しくは1週間以内に定期的に移動計画を立てていること。
2.水道・電気などのインフラ配線で外界と接続しないこと。
建設関連の会社なら、重機をお持ちなので可能なのかと思います。ブルでも引っ張れば・・・動く。
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