| 不動産ファンド全盛期の時期に検査機関とゴミ物置について協議したことがあります。 1.建築基準法が適用されるためには「建築物」であること。 「建築物」の法規上の解釈は下記のとおり。 1)「建築物」(法2条一) @土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの A・・・省略 2)「土地に定着する」とは 一定期間、一定の場所に設置されること。(一定期間に基準なし) 3)「屋根及び柱若しくは壁を有するもの」により 中に人が入り活動すること 4)「建築物」とは(S58.11.16 全国建築主事会議) @自力若しくはけん引等により移動できないもの A・・・省略 2.以上により「建築物」とは「一定期間一定の場所に設置され、自力若しくはけん引等による移動ができず、中に人が入り活動することができる空間をもつ工作物。」となります。ゴミ置場(物置)は「自力による移動可能」なことと「高さ及び中板により人が活動することができない」ことになり「工作物」とみなす。 建築基準法の目的は、建築物の基準を定めて「国民の生命、健康及び財産の保護」することです。 したがって、国民=人間が中に入れない工作物は、「屋根及び柱又は壁」があっても、建築基準法の目的とする建築物にはなりません。 人が入れる高さは、法令では決められていませんが、概ね1.5mをめどに判断されています。 ・第1条(目的) この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、 国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
ご参考までに…
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