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■2568 / inTopicNo.1)  地域集会場の用途区分について
  
□投稿者/ MT_ (319回)-(2008/03/29(Sat) 13:35:16)
https://Office側で対応も可能です。
    地域集会場の用途区分について協議中です。

    「要件」
    第1種低層住居専用地域
    木造・平屋
    延べ面積(仮)120m2 です。

    以前にも集会場は幾つか手がけていまして、当時「第1種住居専用地域」だった敷地にも建築した経験はあります。

    ですから、今回も建築出きるとは思いますが、厳密な目でみると用途区分の調整で「おやっ!」となっています。ご教授ください。

    「疑問」

    1.法6条1項の「1号」なのか?「4号」なのか?

     私は、法別表1の区分では「集会場」には該当しないと思います。
     過去レスでkuboさんが隣保館について述べられたように、「児童福祉施設等」に属すると思っています。

     したがって、第1種低層住居専用地域内に建築可能な用途に該当すると解釈しています。(法別表2)

     となれば、100m2を超えた時点で、法6条1項1号となるのでは?と思えてなりません。

     これを踏まえて、法6条の3第1項3号を見ますと、4号でないので該当しません。即ち、令10条4号が使えず、4号緩和が受けられなくなります。

     従前は、1号でも4号でも、木造・平屋・120m2であれば、提出図書に大きな違いは無く、断面図は4号でも添付していたことも多かったので、その区分を明確にせずとも、確認審査が通過しておりました。

     今となっては、4号緩和が受けられるかの是非により、この規模の物件は大きく負担が変わります。

     真実の設計業務なので、全ての図書はあるのですよ。でも確認申請にはできれば添付したくないですよね?変更の自由度が制約されていまいます・・・。これが一番ネックです。

     主事は4号緩和できそうなことを、おっしゃるのですが、明文が見つからず、週明けまで返事を待ってほしいと云われています。

    相談に乗ってください。




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■2573 / inTopicNo.2)  Re[1]: 地域集会場の用途区分について
□投稿者/ ホームズ (61回)-(2008/03/29(Sat) 18:56:21)
    MTさん

    地域集会場、と一口に言っても使用形態がイメージできないので少し具体的に書いていただいたほうがいいかもしれません。

    私の地方(関東K県)では地域の集会場というと小は自治会館、町内会館、大はコミュニティセンターというように、それこそ地域により呼び名も様々です。
    また所轄の行政担当課も様々です。つまりはその施設が「何の法律の基づいてどのような目的で設置されているか」によるのではないかと思うのです。

    その辺からたどると基準法の用途も解釈しやすくなるかもしれません。
    ちなみに「隣保館」というのもある地域特有のもの、と聞いたことがあります。



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■2576 / inTopicNo.3)  Re[1]: 地域集会場の用途区分について
□投稿者/ si-no (6回)-(2008/03/29(Sat) 19:30:14)
    MT_ 様 いつもお世話になってます。

    私も同じような経験があります。
    規模、用途も同じような感じでした。(その時の状況を書きます)
    公共工事の場合、市?町?条例で設置条例なるものが議会で決められた後
    設計・工事発注でしたので、その資料を担当よりもらい、行政と調整した記憶があります。(それは、自治会館として特定多数の集会場と利用を判断されました)
    法的には、法6条1項1号の扱いで申請しました。
    構造図は告示により添付しましたが、審査対象外として申請後抜き取ったような記憶があります。 その他、設備関連はすべて添付しました。
    今の法令状態と違うので、難しいですが、変更は変更で適正処理しました。
    変更が少なくなるように、設計するしかないような・・大変ですよねぇ(>_<)
    参考にしてください。
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■2577 / inTopicNo.4)  Re[2]: 地域集会場の用途区分について
□投稿者/ MT_ (323回)-(2008/03/29(Sat) 22:47:47)
    ホームズさん si-noさん有難うございます。

    私の書いた地域の集会場というのは、町内200世帯くらいの住民の町内会の寄り合い場です。

    si-noさんの場合は、公共工事の絡みで1号扱いを・・・。

    1号となると、辛いですね・・・。

    でも、ホームズさんの「自治会館」という言葉は良いですね。

    自治会(町内会)の詰め所・・・・特建ではないですね。

    これだと4号でいけそう・・・。

    確かに、即答頂けなかったのですが、主事は4号でいけそうなことを匂わされたので、来週ちょっと期待がもてそうです。

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■2579 / inTopicNo.5)  Re[3]: 地域集会場の用途区分について
□投稿者/ ホームズ (63回)-(2008/03/29(Sat) 23:06:13)
    MTさん

    > 私の書いた地域の集会場というのは、町内200世帯くらいの住民の町内会の寄り合い場です。

    まさに、私の地域で言う「自治会館」「町内会館」ですね。
    これまでの経験ですが、自治会、町内会は特定の人が使うので不特定多数人が使う「集会場」扱いはしない、という解釈をしてもらったことがあります。

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■2582 / inTopicNo.6)  Re[3]: 地域集会場の用途区分について
□投稿者/ kubo (35回)-(2008/03/30(Sun) 15:57:34)
    120m2程度の地域集会場(町内200世帯くらいの住民の町内会の
    寄り合い場)が「児童福祉施設等」に属するかどうかは、疑問に
    思います。

    「児童福祉施設等」はそこの居室が採光が必要な施設かどうかという
    のが、元々の区分の考え方と思います。
    大雑把に言えば、列記されている用途を見てみても、子供とか老人とか
    障害者とかの社会的に弱い立場の人々が、恒常的に使用する施設(空間)
    という感じがします。
    そういう空間は、よりよき空間として採光が必要だ・・・ということで。
    特殊建築物として扱われているのも、防火性を高めることが必要のある
    空間だと・・・・。

    「児童福祉施設等」だから「第1種低層住居専用地域」内に建築可能な
    用途とはどこにもないように思います。
    別表第2(い)六 
     老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
    か、
    同 九の政令(第130条の4(第1項)二)
     地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、
     児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600u以内のもの
    から「児童福祉施設等」といわれているように思いますが、
    同じ区分ではありません。

    120m2程度の地域集会場が、「第1種低層住居専用地域」内に建築
    可能なのは、「児童福祉施設等」だからではなく、別の理由で
    第130条の4(第1項)二 の その他これらに類するもの
    としてみなされてのことと思います。
    「第1種低層住居専用地域」内の住民が地域内に町内会の寄り合い場を
    持てないのでは問題でしょうし、その存在が「第1種低層住居専用地域」の
    用途目的を害しているとは、誰も考えないでしょうから。

    120m2程度の地域集会場→「児童福祉施設等」→「特殊建築物」→
    「法6条1項1号」
    とは言えないと思います。

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■2587 / inTopicNo.7)  Re[4]: 地域集会場の用途区分について
□投稿者/ MT_ (326回)-(2008/03/31(Mon) 16:23:35)
https://Office側で対応も可能です。
    皆様有り難うございました。

    結局、用途:集会所 ということで申請することになりました。

    4号扱いで、第1種低層住に建築できることは間違いないようです。


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