| 120m2程度の地域集会場(町内200世帯くらいの住民の町内会の 寄り合い場)が「児童福祉施設等」に属するかどうかは、疑問に 思います。
「児童福祉施設等」はそこの居室が採光が必要な施設かどうかという のが、元々の区分の考え方と思います。 大雑把に言えば、列記されている用途を見てみても、子供とか老人とか 障害者とかの社会的に弱い立場の人々が、恒常的に使用する施設(空間) という感じがします。 そういう空間は、よりよき空間として採光が必要だ・・・ということで。 特殊建築物として扱われているのも、防火性を高めることが必要のある 空間だと・・・・。
「児童福祉施設等」だから「第1種低層住居専用地域」内に建築可能な 用途とはどこにもないように思います。 別表第2(い)六 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの か、 同 九の政令(第130条の4(第1項)二) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、 児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600u以内のもの から「児童福祉施設等」といわれているように思いますが、 同じ区分ではありません。
120m2程度の地域集会場が、「第1種低層住居専用地域」内に建築 可能なのは、「児童福祉施設等」だからではなく、別の理由で 第130条の4(第1項)二 の その他これらに類するもの としてみなされてのことと思います。 「第1種低層住居専用地域」内の住民が地域内に町内会の寄り合い場を 持てないのでは問題でしょうし、その存在が「第1種低層住居専用地域」の 用途目的を害しているとは、誰も考えないでしょうから。
120m2程度の地域集会場→「児童福祉施設等」→「特殊建築物」→ 「法6条1項1号」 とは言えないと思います。
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