| 地域集会場の用途区分について協議中です。
「要件」 第1種低層住居専用地域 木造・平屋 延べ面積(仮)120m2 です。
以前にも集会場は幾つか手がけていまして、当時「第1種住居専用地域」だった敷地にも建築した経験はあります。
ですから、今回も建築出きるとは思いますが、厳密な目でみると用途区分の調整で「おやっ!」となっています。ご教授ください。
「疑問」
1.法6条1項の「1号」なのか?「4号」なのか?
私は、法別表1の区分では「集会場」には該当しないと思います。 過去レスでkuboさんが隣保館について述べられたように、「児童福祉施設等」に属すると思っています。
したがって、第1種低層住居専用地域内に建築可能な用途に該当すると解釈しています。(法別表2)
となれば、100m2を超えた時点で、法6条1項1号となるのでは?と思えてなりません。
これを踏まえて、法6条の3第1項3号を見ますと、4号でないので該当しません。即ち、令10条4号が使えず、4号緩和が受けられなくなります。
従前は、1号でも4号でも、木造・平屋・120m2であれば、提出図書に大きな違いは無く、断面図は4号でも添付していたことも多かったので、その区分を明確にせずとも、確認審査が通過しておりました。
今となっては、4号緩和が受けられるかの是非により、この規模の物件は大きく負担が変わります。
真実の設計業務なので、全ての図書はあるのですよ。でも確認申請にはできれば添付したくないですよね?変更の自由度が制約されていまいます・・・。これが一番ネックです。
主事は4号緩和できそうなことを、おっしゃるのですが、明文が見つからず、週明けまで返事を待ってほしいと云われています。
相談に乗ってください。
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