| 2007/12/05(Wed) 22:16:02 編集(投稿者) 2007/12/05(Wed) 22:15:27 編集(投稿者)
建築士法20条第2項で 「建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合は、 安全証明書の交付しなければならない」 とありますが、安全証明書の交付義務があるかどうかについてご教授下さい。 (→の後は私の解釈ですので、間違いがあればご指摘お願い致します)
【建物条件】鉄骨造3階建 戸建住宅、延べ床180u(基準法6条1項3号建物)
@建築確認が必要な場合 (例:新築等) →構造計算を行っているので、安全証明書の交付は必要。 A確認申請が不要な場合で、建築行為となる場合 (例:防火準防火地域以外で10u以下の増築をする場合) →構造計算を行っているので、安全証明書の交付は必要。 B建築行為とならない場合 (例:既存住宅外壁にサイディングを追加で貼り付けた) →荷重増加分の構造計算を行っているが、安全証明書の交付は不要。
条文を見る限りでは、建築士が構造計算を行えば安全証明書を交付 しなければならないと言う事ですが、既存住宅に重量の重いシャンデリア を設置する場合に天井部分の構造計算を行っても交付義務があるとも読める のでいかがなものでしょうか。
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