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■1840
/ inTopicNo.1)
Re[6]: 安全証明書の交付について
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□投稿者/ うさきち
(5回)-(2007/12/07(Fri) 12:44:28)
emanonさんありがとうございます。
安全証明書を書くこと自体は厳しくはありませんが
全ての構造計算に対して交付すること、及びその図書
の保存期間が延びた事をかんがみて、業務上大変だと思っただけです。
建築士の信頼回復のためには、ある程度業務が増えても
必要な事であると考えて、やるべきことはしっかりとやりたいと思います。
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■1839
/ inTopicNo.2)
Re[5]: 安全証明書の交付について
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□投稿者/ emanon
(1回)-(2007/12/07(Fri) 01:40:07)
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No1837
に返信(うさきちさんの記事)
> という事であればかなり厳しい条文ですね。
安全証明書を書くことが、厳しいのでしょうか。?
> 構造計算をした場合」という解釈はできませんでしょうか。
> (第20条2項の条文にはありませんが、士法全体の意図として考えました)
そうですね。士法2条参照。
建築士が構造計算を行った場合・・・と読めます。
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■1837
/ inTopicNo.3)
Re[4]: 安全証明書の交付について
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□投稿者/ うさきち
(3回)-(2007/12/06(Thu) 20:48:36)
MTさんありがとうございます。
第20条の2では限定されているのに、第20条2項では
あえて限定していないという事も一理あると思います。
という事であればかなり厳しい条文ですね。
士法における建築士の業務範囲からみて
「各建築士の区分に応じた独占設計の範囲において
構造計算をした場合」という解釈はできませんでしょうか。
(第20条2項の条文にはありませんが、士法全体の意図として考えました)
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■1836
/ inTopicNo.4)
Re[3]: 安全証明書の交付について
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□投稿者/ MT_
(167回)-(2007/12/06(Thu) 13:38:09)
https://Office側で対応も可能です。
ひとつの意見です。
士法20条2項そのまま読めば、建築物に係る構造計算全てが対象と解釈せざるを得ないように見えますね。
工作物や建築設備の部分は、対象外という解釈ですよね。
また、未施工士法(H20/12施行)についてみてみますと、
第二十条の二 構造設計一級建築士は、第三条第一項に規定する建築物のうち
建築基準法第二十条第一号又は第二号に掲げる建築物に該当するものの構造設計
を行つた場合においては、・・・・・
というふうに、1級建築士でなければ設計出来ない建築物で且つ、
法20条1号・2号に規定する大規模建築部という限定を加えています。
現行法に敢えて、「法20条」が書き添えられていないことを見ても、
限定の意図がないのだと思います。
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■1834
/ inTopicNo.5)
Re[2]: 安全証明書の交付について
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□投稿者/ うさきち
(2回)-(2007/12/06(Thu) 10:23:23)
HAAさんありがとうございます。
『「構造計算」(種類や方法を限定していない)』
というところに引っかかっております。
構造計算でも、天井にシャンデリアを設置する場合、構造計算を行って安全性
の確認する思いますがその場合でも必要という事でしょうか。
士法上の「構造計算」についての定義や範囲についての法的な位置付けを
示されている部分があれば教えてください。
私の解釈では、「構造計算」の範囲がしめされたものとして基準法20条が
ありますが、法20条は「建築物」の規模や構造方法に対しての規定である為、
上記のようなごく部分的な工事については触れられていません。
したがって、基準法20条で規定されている事以外の構造計算は士法上の
「構造計算」には当たらない為、安全証明書の交付は必要ないと考えます。
ご指導のほど宜しくお願い致します。
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■1833
/ inTopicNo.6)
Re[1]: 安全証明書の交付について
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□投稿者/ HAA
(8回)-(2007/12/06(Thu) 02:20:52)
確認・検査・適合性判定の運用等に関する質疑 (H19.11.28 修正)
bR7
確認申請書に建築士法第20条第2項の安全証明書の添付は建物規模に関係なく必要ですか。木造3階建てでも必要でしょうか。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
安全証明書は、自ら建築主となる建築物を構造計算してい
る場合を除き、「構造計算」(種類や方法を限定していない)
が行われている場合、建築士法上、必要となります。
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■1832
/ inTopicNo.7)
安全証明書の交付について
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□投稿者/ うさきち
(1回)-(2007/12/05(Wed) 22:13:20)
2007/12/05(Wed) 22:16:02 編集(投稿者)
2007/12/05(Wed) 22:15:27 編集(投稿者)
建築士法20条第2項で
「建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合は、
安全証明書の交付しなければならない」
とありますが、安全証明書の交付義務があるかどうかについてご教授下さい。
(→の後は私の解釈ですので、間違いがあればご指摘お願い致します)
【建物条件】鉄骨造3階建 戸建住宅、延べ床180u(基準法6条1項3号建物)
@建築確認が必要な場合
(例:新築等)
→構造計算を行っているので、安全証明書の交付は必要。
A確認申請が不要な場合で、建築行為となる場合
(例:防火準防火地域以外で10u以下の増築をする場合)
→構造計算を行っているので、安全証明書の交付は必要。
B建築行為とならない場合
(例:既存住宅外壁にサイディングを追加で貼り付けた)
→荷重増加分の構造計算を行っているが、安全証明書の交付は不要。
条文を見る限りでは、建築士が構造計算を行えば安全証明書を交付
しなければならないと言う事ですが、既存住宅に重量の重いシャンデリア
を設置する場合に天井部分の構造計算を行っても交付義務があるとも読める
のでいかがなものでしょうか。
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