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Re[4]: 安全証明書の交付について
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□投稿者/ うさきち (3回)-(2007/12/06(Thu) 20:48:36)
| MTさんありがとうございます。
第20条の2では限定されているのに、第20条2項では あえて限定していないという事も一理あると思います。 という事であればかなり厳しい条文ですね。
士法における建築士の業務範囲からみて 「各建築士の区分に応じた独占設計の範囲において 構造計算をした場合」という解釈はできませんでしょうか。 (第20条2項の条文にはありませんが、士法全体の意図として考えました)
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