| そもそも敷地内で延べ床面積500uを超えますか?500u以内で有れば隣棟間の延焼ライン自体発生しません。(法2条用語の定義)又、開放的な主要構造部不燃(屋根でポリカーボネート板使用も使用規制は有るが一応可能)の自転車置場の隣棟間延焼ラインはバイクを置かない限り発生しないという運用が一般的と思います。
既製品の物置ですが、これもそもそも建築物でしょうか?天井高さ1400以上で、人が入れて使うそれなりに大きいものは建築物として扱うと思いますが、扉を開けてすぐ棚があり人が中に出入できないもので有れば建築物に該当しない場合があります。そのようなもので有れば審査機関と協議して下さい。
Kuboさんの意見にOKなら、おっしゃる通り、本体、付属棟に仮に延焼ラインが発生したとしても、防火指定無しで本体、付属棟共に木造以外のその他構造なのでラインにかかっても支障は無いと思います。
延焼ラインとは別に自転車置場で既製のアルミ製を使うんで有れば、構造制限が有りますので基準法適合品として下さい。
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