| 主要用途は集会場(しゅうかいじょう)or集会所(しゅうかいどころ)のどちらですか? @集会場:利用者が不特定多数の建築物 A集会所:自治会館等利用者がほぼ特定される建築物 @の場合、kuboさんのご指摘とおり客席(集会室)の床面積が200u以上の場合耐火建築物としなければなりません。 Aの場合、特殊建築物になりませんので耐火建築物とする必要がありません。
また、スチール製物置も鉄骨造ですので令63条〜70条に規定される鉄骨造の仕様規定が適用されます。 令66条⇒H12建告1456号の規定でRC造の基礎が必要となる場合もあります。
いずれにしても建築予定地の特定行政庁及び消防行政によって法解釈・運用に相違がありますので早めに協議の上で設計することをお勧めします。
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