| 2010/04/26(Mon) 11:28:00 編集(投稿者)
防火避難規定の解説を参考にして審査してくれるところであればそうかも知れませんね?残念ながら私のところの近くではそうでは有りません。
防火避難規定の解説の解説文自体にも合理性がなくて、審査機関が、その採用をけ嫌いするのも納得が行く面もあります。
告示1436号の採用に於いて「室」の定義が難しくて、私のところでは廊下は「室」には当たらないと言われます。告示1440号では、廊下を「室」と定義していることを訴えるのですが、これはあくまでも避難検証法上での扱いとされてしまいます。認めてしまうと、廊下の面積が100m2を超えた場合はH500の防煙タレカベで区切れば良いことになり、延々と長い廊下でも区切ればOKになってしまうことになるのを嫌うようです。
また、告示1440号の出所となっている令129条の2のルートBは病院ほか福祉施設には適用できないことから、これら用途の建物に防火避難規定P84の解説を当て嵌めることは非常に危険なことになります。その違法性が問われてもだれも責任を取れなくなります。これらの要因から、今なお「廊下は室とは認めない」という考えは存在しています。設計者自己判断は危険なので、先ずは協議に行くべきかと思います。
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