□投稿者/ nori (5回)-(2010/04/26(Mon) 18:29:52)
| 皆さん色々ありがとうございます。実は愛知県なのですが民間確認機関にお尋ねしたところ廊下は告示利用出来るということでした。非居室のハ(2)の場合の天井のことは確認してませんが準不燃でいこうと思います。で、担当者に言われたのは令70条の3階建てでロ準耐-2の場合鉄骨柱の被覆のことを言われました。PB12.5でデッキ下までとのことでしたが、行政庁に確認したところ令70条のことは設計者に任せるというなんともはっきりしない返事でした。でも民間に出す予定なので被覆はするつもりですが・・・、すいません、テーマとは脱線してしまいました。でも工場でも3階だと被覆が必要ということになりますよね。
|
|