| > 下地仕上げ共不燃で100u以下の部屋の告示を使う場合、 > 居室にあっては告示1436-4-ハ(1)(2)は非居室 同じく(3)(4)は居室 > という考えで合ってますか?
合っていると思います。
>それでわからないのは物入れ・便所・廊下の排煙を > 告示を使いたいのですが(1)だと扉を防火戸にする必要があるのですか(小さい物入れまで)?
(1)だと扉を防火戸にする必要がある、と思います。 防火戸を回避するため、普通(2)を選択すると思いますが。
>また1436告示の場合扉の上部天井までの距離の制限とかありますか?
(2)の場合、防煙壁という定義 間仕切壁、天井面から50p以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等 以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの から、ドア上の下がり壁を50cm取る必要があり、
「建築物の防火避難規定の解説2005」(日本建築行政会議:編集)という審査の参考書 には、下がり壁が30cm以上(50cm未満)ならドアが常閉式の不燃材料製ならOKとする という解説があります。 (参考書なので、普通は採用しているが、採用していない行政庁もあるようです)
>それと令126の2-1にある居室を100u以内に防煙壁とはどういう構造に >すればよいのでしょうか?
上記の防煙壁の定義に合えばよいと思います。 不燃材で造り、とは不燃材で造った壁の上になら、仕上が不燃でなくてもよい。 不燃材で覆う、とは下地が非不燃材でも、仕上材が不燃ならよい。 ということと思います。
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