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■5401
/ inTopicNo.1)
2級製図試験−竪穴区画について
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□投稿者/ shinshin
(1回)-(2009/07/28(Tue) 18:41:44)
2級建築士製図試験の今年の課題について教えて下さい。
課題:RC3階建て 店舗併用住宅(300m2以内)
市販の各種テキストでは、、
3階に居室がある場合、令112条-9項で竪穴区画が必要になるので、
除外適用(住宅部分が200m2を超えない)に注意することとあるのですが、
(実際超えることはないはずです、それはともかく)
防火あるいは準防火地域でない限り、店舗があっても規模から
耐火建築物、準耐火建築物にする必要はありません。
となると、竪穴区画(や異種用途区画)は必要ないと思うのですが、
私がみた全てのテキストで必要と書いてあります。
試験対策としては、区画をしておけばいいのですが、
法規の正しい解釈を教えてください。
よろしくお願いします。
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■5403
/ inTopicNo.2)
Re[1]: 2級製図試験−竪穴区画について
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□投稿者/ oto
(167回)-(2009/07/28(Tue) 21:02:47)
ご推測のとおり、耐火建築物と準耐火建築物(イ準耐等)でなければ、法的に竪穴区画を行う必要はありません。最低限の基準なのだからということで、任意に耐火建築物とするなどであれば、必要でしょうけれど。あくまでも、減点されないよう安全側の設計という趣旨ではないでしょうか?
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■5404
/ inTopicNo.3)
Re[2]: 2級製図試験−竪穴区画について
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□投稿者/ shinshin
(2回)-(2009/07/28(Tue) 23:43:32)
ご回答ありがとうございました。安心しました。
おっしゃるように試験では安全側ということで考えたいと思います。
ただ、耐火建築物としたときに竪穴区画は必要なんでしょうか?112条-9は準耐火構造の場合ではないかと(準耐火で必要で、耐火なら不要というのも変な気がしますが‥)。他の項で面積区画とかありますが、300m2程度では該当しないように思います。耐火構造ということは、RC造なら、階段もどうせRCということになるでしょうが、区画となると、防火戸等が必要で木製建具は不可になると思います。私がなにか見落としているのだと思います。試験には前述のように安全側でと思ってますが、後学のため、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
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■5405
/ inTopicNo.4)
Re[3]: 2級製図試験−竪穴区画について
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□投稿者/ bell
(2回)-(2009/07/29(Wed) 00:35:01)
確かにわかりずらいですよね。平成12年改正で性能規定が盛り込まれまして、これ以来法文を読むにはコツが有ります。結論から言うと、ここで言う準耐火構造には耐火構造も含まれます。過去ログに詳しいです。
http://www.ath-j.com/cbbs2/cbbs.cgi?mode=al2&namber=2132&no=10&KLOG=5
以下12年当時の解説です。
用語について材料、構造等について性能規定化を行い、それぞれの有する性能の水準を明確化したことに伴い、改正後の法令における用語の使用に当たっては、上位の性能を有する材料、構造等は、下位の材料、構造等に包含されるものとして整理した.また、例示仕様においても同様に、上位の性能を有する材料、構造等については、下位の材料、構造等に含まれるものとして整理した。
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■5406
/ inTopicNo.5)
安全側とかでなく、竪穴区画は必須です。
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□投稿者/ MT_
(763回)-(2009/07/29(Wed) 09:33:38)
チョット待ってくださいよ・・・。
防火地域や法27条の規定で耐火建築物・準耐火建築物を要求されない場合でも任意で耐火建築物にした場合は、otoさんのご回答の通りに「竪穴区画」が必要です。
ご質問によると、今回の物件はRC造3Fなので主要構造部が耐火構造となってしまいます。従って、参考書に示された通り、今回の課題では必ず竪穴区画が必要だということになります。
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■5408
/ inTopicNo.6)
Re[4]: 安全側とかでなく、竪穴区画は必須です。
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□投稿者/ 通りすがり
(4回)-(2009/07/29(Wed) 10:45:43)
RC造でも耐火建築物にしなければ(法的に不要であれば開口部を防火設備にしない、など)竪穴区画は必要ないのでは?
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■5409
/ inTopicNo.7)
Re[5]: 安全側とかでなく、竪穴区画は必須です。
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□投稿者/ MT_
(765回)-(2009/07/29(Wed) 11:13:57)
2009/07/29(Wed) 11:17:51 編集(投稿者)
2009/07/29(Wed) 11:15:50 編集(投稿者)
>RC造でも耐火建築物にしなければ(法的に不要であれば開口部を防火設備にしない、など)竪穴区画は必要ないのでは?
延焼のある部分に防火設備を設けなければRCでも耐火建築物にはなりませんが、そのことと竪穴区画は別の次元では無いでしょうか?
令112条9項は:主要構造部を準耐火構造とし・・・・とかかれています。
これは、bellさんの、ご回答の通り、主要構造部を準耐火構造又は耐火構造とし・・・と同意になるので、耐火構造である場合も含まれます。
どこにも、「準耐火建築物」や「耐火建築物」が対象とは書かれていません。
ですから、主要構造部の全てを法2条7号の耐火構造で造った場合は、耐火建築物になる、ならないを問わず、対象となっていまうのでは無いでしょうか?
屋根を耐火構造にしないなどのものであれば不問になりますが、課題の「RC造」という規定が何処までを求めているかでしょうね?
階段のみ木造にする・・・という手でも法的には区画を回避できますが、これは実務上も微妙なところなので避けたほうがよいと思います。
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■5411
/ inTopicNo.8)
Re[1]: 2級製図試験−竪穴区画について
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□投稿者/ shinshin
(4回)-(2009/07/29(Wed) 14:10:42)
みなさんご回答ありがとうございます。
otoさん、bellさんのご回答でよく理解できたつもり(?)です。
関連過去ログも拝見しました。性能規定導入で準耐火構造には耐火構造も含まれるのですね。
続くみなさんのご回答につきまして、
任意かどうかに関わらず耐火建築物とするなら、主要構造部を耐火構造にする必要があり
(性能規定は別して)、耐火構造というには3F以上に居室があれば竪穴区画必要。
つまり、防火区画も耐火構造の要件と理解しました。
また、耐火建築物でなくても、法令の緩和等の適用のために耐火構造とするために
防火区画も必要ということもあるのかもしれません。
しかし、私の当初の仮定条件で、(任意に)耐火建築物にしない以上、
耐火構造ととらえる必要はなく、したがって通りすがりさんがおっしゃるように
竪穴区画は必要要件ではないと思うに至ったのですが−。
主要構造部がたまたまRC造ということで、(否応なく)耐火構造と考えなくてはならないのではなく、
竪穴区画は(設計者が)主要構造部を耐火構造とする(したい)となってはじめて検討することになるのではないでしょうか。
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■5412
/ inTopicNo.9)
Re[2]: 2級製図試験−竪穴区画について
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□投稿者/ MT_
(766回)-(2009/07/29(Wed) 15:16:59)
2009/07/29(Wed) 15:25:12 編集(投稿者)
>竪穴区画は(設計者が)主要構造部を耐火構造とする(したい)となってはじめて検討することになるのではないでしょうか。
おっしゃる意味、十分判ります。私も最初の頃は人間的に考えて、そう思ってました。性能は要求しなくて、意匠目的だけでやった結果・・・・必要の無かった区画まで?意味判らないと思います。
法文を良くよまれると、竪穴区画が他の防火区画と異なった法文になっていることがわかるかと思います。
令112条1項〜4項の準耐火建築物の面積区画は、準耐火建築物のみ対象であり、おっしゃる通りで、任意に準耐火構造にしたというだけでは対象になりませんが、逆に、準耐火建築物にしなればならない建物では、対象要件となれば必ず面積区画が必要になります。耐火構造に関しては以下の竪穴区画と同じ扱いです。
9項の竪穴区画は、耐火建築物・準耐火建築物にしなくても、任意に主要構造部全てを耐火構造にしただけで対象となってしまいますが、面白いことに、法的に耐火建築物・準耐火建築物にしなければならない建築物であっても、主要構造部を耐火構造等としない方法の耐火建築物・準耐火建築物であれば、竪穴区画は不要なのです。S造ALC外壁等に代表される「ロ準耐」建築物や、「耐火検証法」や「大臣認定工法」による耐火建築物がこれに当たります。これらは竪穴区画は不要です。
消防法でも、消防設備の緩和には「耐火建築物」でなく「耐火構造」を指定する規定も多いと思います。この時は、勿論「竪穴区画」を意識しています。
法律の中にはそんなのが多いものです。
最近の例では、設計契約を交わさずに、出来高何ぼで知人の設計業務を行っているうちは何ら問われないが、ふと思いついて両者が設計業務契約を交わしたとしよう。その時点で重要事項の説明義務違反、気付かずに数ヶ月後、更に書面の公布義務違反が問われてしまう。この時点で30万円の罰金刑だ。なにも契約してなければよかったのに、契約したばかりに・・・・。これも法律です。
木造の筋違も設けた軸組みの柱の緊結金物しかり。45x90シングルで設計していてV型PLを設置予定していたが、現場検査を受けたところ、大工さんが「材料が余ったので、より丈夫なように」と筋違をタスキに入れていた。NGの指摘だ。「金物をホールダウン金物に交換するか、筋違を取り外すかしないと合格できませんよ」との指摘を受ける始末。この筋違を増したことで応力が増大することはないのですが、ココでの法律の主旨は応力によって建物が崩壊したりしないことではなくて、「筋違が破壊される前に金物が破壊されることが有ってはならない。」というものだから、そうなってしまいます。
耐火建築物でも、同じかと。なんの強制もなく意匠の理由だけで「床・柱・壁・階段・屋根」を全てRCで仕上た。3Fには寝室がある。200m2も超えている。
開口部には防火設備は設置していない。主要構造部を耐火構造としただけで、耐火建築物では有りません。
3Fで夜間就寝中、放火により1F室内で火災発生。木造家屋なら瞬く間に火炎は広がり住人もろとも燃え尽きるか、気付いた飛び起きても階段を使ってまともに避難できないので窓から飛び降りるなどして助かっても重症です。家屋自体も全焼ですから仕方のないこと。ところが、主要構造部を耐火構造にしてしまうと建物自体は全焼しません。早期に気がつけば住人は耐火構造の階段を使って無傷で脱出可能です。ここでの法律の主旨は「建物(建物の部分)が全焼(崩壊)するまでは、人命が先に無くなってはいけない」ということです。
実際、竪穴区画で煙や火炎を所定時間遮断できれば1Fでの火災に対して、3Fにいる住人は安全だと言えます。3Fの部分は崩壊もしていないので亡くなることは有りません。区画がなければ、有毒ガスがすぐさまに3F住人を遅い、火炎の発生に気がつかないうちに、住人は意識を失って死に至ります。
安全な建物を作ってしまった以上、より安全な設備をも要求されるのです。
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■5415
/ inTopicNo.10)
Re[3]: 2級製図試験−竪穴区画について
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□投稿者/ oto
(168回)-(2009/07/29(Wed) 18:25:41)
MT_さんのおっしゃることが正しいように思えたので、ちょっと調べてみました。
日本建築行政会議による『建築物の防火避難規定の解説』に、解説が載っており、まさしく、MT_さんのおっしゃるとおり、任意の準耐火構造の建築物は竪穴区画の必要ありとありました。というわけで、全国的な取り扱いとしていいようです。よって、ご質問のマニュアルは全て正しいということのようですね。
最初に回答する際、私がこれに気が付いていればよかったのですが、皆さん申し訳ありませんでした。明日、資料のページをアップします。取り急ぎまで。
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■5417
/ inTopicNo.11)
Re[3]: 2級製図試験−竪穴区画について
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□投稿者/ shinshin
(8回)-(2009/07/30(Thu) 14:37:16)
MTさん、長文のご回答をいただき、大変ありがとうございました。
つまるところ、耐火構造になっていれば、望まなくとも112-9には抵触するということですね。しっかり覚えておきます。
竪穴区画で防災上より安全になると言うのは決して悪いことではない一方、逃れるため、屋根なり、階段なりをRC(耐火)にしないとなれば、竪穴区画をしない(耐火構造と考えない)主要構造部のRC造の方がまだしも、安全ではないかとも思えます(五十歩百歩かも)。
そういったことで、正直しっくり来ないところもあるのですが、法文として、正しく教えていただいたことに感謝しています。本当に助かりました。
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■5418
/ inTopicNo.12)
Re[4]: 2級製図試験−竪穴区画について
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□投稿者/ oto
(170回)-(2009/07/30(Thu) 23:28:12)
遅くなりましたが、根拠資料をアップします。ご確認下さい。
1580×2340 => 168×250
1248964092.jpg
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214KB
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■5419
/ inTopicNo.13)
Re[5]: 2級製図試験−竪穴区画について
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□投稿者/ shinshin
(10回)-(2009/07/31(Fri) 01:36:41)
otoさん、ありがとうございました。
より明確に理解できました。感謝です。
解決済み(解決済みのBOXにチェックを入れるとエラーになってしまうのでここに書きました)
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