| 新米建築士修業中です。
実務の先輩の方達に質問が3問あります。
(質問.1) 法令上、耐火建築物の要求のない建築物を、任意耐火建築物にした場合、延焼のおそれのある部位を防火設備を設ける等制限がかかるようになりますが、その建築物に、増築する時、法令上耐火要求のない場合、準耐火建築物やその他(通常の木造)の建築物でも可能なのでしょうか、それとも既存の耐火性能に合わす必要があるのでしょうか。 (質問.2) 増築で棟別として見なすかどうかを判断する場合、既存建物とたとえば10cm離れていれば(EXP.J出はない)、棟別と判断してよいとお思いますがどうでしょうか。 上空からみると既存と増築建物の間には、10cmの隙間がある面積の発生しない部分があるような場合です。 EXP.Jは構造上離れていても天井、壁、床は既存の建築物とつながるので棟別ではないのはりかいできるのですか。 (質問3) 延焼のおそれのある部分の考えですが、建物と建物の外壁間の中心と法2条にありますが、面積に算入されないバルコニーや屋外階段はその部分の手すり間ではなく建物の外壁であると思いますが、面積に算入される場合は、手すり間の中心としなければいけないのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
|