| (質問.1)別棟でない横増築の場合は、既存の耐火構造を引き継ぐのが普通ですが、法律にはそこまで謳っていないと思いますから、増築時に耐火構造がグレードダウンする申請でも無くはないと思います。 注意事項は、既存の「任意耐火」の意味を十分理解しておかないと取り返しが付かなくなります。消防規定の緩和や補助金の増額、火災保険の減免、税制の優遇・・・・基準法上任意でも、耐火構造とすることで、その他書諸々の優遇措置を受けている場合が殆どですので、それらをくまなくリストアップして、弊害の無いことが説明づけられるか?がネックです。今後の法改正による新たな弊害の有る程度の予想も必要かと・・・おそらくは無理でしょう。
(質問.2)民間工事なら、なんとかなるかも知れませんね? 杭芯ズレを既存側へ絶対にずらさないことや、既存の基礎が、壁面より絶対に出っ張っていないことを確認するために、事前に掘削調査をしなければなりませんが・・・・。掘ってから、基礎が緩衝するでは、設計責任を問われてしまします。
(質問.3)私個人的には、外壁間の中心としてます。ベランダの腰壁や屋外階段の腰壁は外壁では無いですよね?これらは延焼部分にあっても防火措置不要ですよね? この件は、ほかのご意見もあると思いますので、ほかのフォローを待ってください。
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