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/ 1階層)
排煙設備の2項区画について
□投稿者/ m.d.
(10回)-(2014/03/06(Thu) 20:05:08)
2014/03/17(Mon) 01:53:00 編集(投稿者)
それは相当に一般的ではない考え方です。
その役所はそう考えているのかもしれませんが、
2項区画は、既存建築物があった時に、そこにくっつけ増築する場合、
既存部分には排煙設備を不要とする為の考え方です。
昭和46年に排煙設備の制度ができたときに、
既存建築を救済するためにできた規定のため、一般的な緩和規定ではありません。
「建築設備設計・施工上の運用指針2013年版」講習会 質問及び回答
2013/10/31
[質問]
例えば、3階建て500uの既存建築物に、令第126条の2第2項の区
画を介して、499uの増築をする場合、増築部分は居室の令116条
の2第1項第2号の排煙上有効な開口部の検討だけで良いか。
[回答]
同条の2項区画は、排煙上別棟の扱いをすることであって、同条第1項の
排煙設備の設置基準の合計の面積まで分離するものではないため、増
築により第1項の排煙設備の設置対象規模となった場合には、既存部分
は排煙設備の設置を要しないが、増築部分については、令第126条の3
に規定する排煙設備を設けることになります。
http://www.jcba-net.jp/books/setubishishinqasoumatome201310.pdf
http://www.beec.or.jp/publication/book/documents/unnyou-qa20131031.pdf
日本建築行政会議設備部会はこのように答えていますし、
別の資料でも面積算定は分離できないと書いてあります。
建設省監修の詳解建築基準法改訂版でも、
新築に適用すべきではないと記載されていたはずです(後日追記します)
以下、追記
下記に参考となる文献からの引用をまとめました。
あくまでも強制力があるのは法文であり、その解釈は建築主事あるいは指
定確認検査機関の判断によるわけですから、法文上明記されていない2項
区画の「新築に適用不可」「床面積・階数は分離不可」というのは行政指
導の範疇と考えられないこともないです。しかし、一般的にはこれらの取
扱に依るケースが多いでしょう。
■詳解建築基準法改訂版(平成3年11月、日本建築センター編、建設省住宅局監修)
P.438より引用。
第2項は,煙に対して他の部分と完全に区画され,さらに避難上も独立
して機能するような建築物の部分はそれぞれ独立の建築物として排煙設備
の規定が適用される旨規定したものであり(いわゆる2項区画),必ずしも一
般的な緩和規定とはいえない。しかし,既存部分に増築する場合で、それ
ぞれの部分が独自の避難経路を備えており,安全上支障のないようなとき
には,2項区画することにより既存部分には排煙設備の規定は遡及適用さ
れない。また,各階ごとに,独立して,2項区画された場合にあっても,
それぞれの階の部分の階の算定については,通常の一棟の建築物における
階の算定と同様であり,区画されているからといって、例えば、地上5
階を地上1階,あるいは,階数1として扱うことにはならないので念のた
め。
※詳解建築基準法(昭和48年6月、日本建築センター編、建設省住宅局監修)
の記載と内容の変更はほとんど無い。
※逐条解説 建築基準法(平成24年12月、ぎょうせい発行)も同様。
■建築基準法質疑応答集(国土交通省住宅局内建築基準法研究会編、第一法規)
P.2202-2203より引用
◇排煙上の別棟区画
令第百二十六条の二第二項の区画の意義と構造(開口部のない耐火構造の
床もしくは壁にはダクトの貫通も許さないものか。)
…中略…
しかし、この排煙を実効あらしめるためには建築物の平面計画に相当の
制約を、また機械設備に相当の経済的負担を与える。わけても既存の建築
物に増築した結果、既存部分にも排煙設備の設置が必要となるような場合
は、その建築物の構造等の制約をうけて著しく困難となる。
そこで建築物の構造または機構によって、火災の煙の拡散や伝搬を抑止
することが確実に期待できる場合は、その構造または機構の部分を境にし
てそれぞれ別棟の建築物とみなして排煙設備に関する規定を適用し、過大
な負担を軽減させることとしたものである。すなわち、排煙設備に関して
既存不適格である建築物に増築をする場合、既存部分と増築部分との間に
令第百二十六条の二第二項の区画を設けたときは、排煙設備は増築部分に
ついてのみ検討すればよいこととなる。全く同様に、排煙設備の設置を要
しない建築物に増築する場合、その増築によって既存建築物が排煙設備を
設置すべき建築物となる場合であっても同項の区画を設けたときは、排煙
設備の設置は増築部分についてのみ検討すればよいことになる。
■建築設備設計・施工上の運用指針2013年版(平成25年3月、日本建築行政会議編)
P.99より引用
4−5 令第126条の2第2項の取り扱いについて
排煙設備に関して、既存不適格である建築物に増築をする場合で、既存
部分と増築部分との間に令第126条の2第2項の区画を設ける場合には、
増築部分についてのみ排煙設備の設置の要否を検討する。
なお、新築建築物には本規定の趣旨(遡及適用の救済規定)から原則と
して適用しない。
※建築設備設計・施工上の指導指針1991年版〜運用指針2003年版(この版
までは建設省、国土交通省の監修が明記されていた)にも同様の記載。
■東京都建築設備行政に関する設計・施工上の指針2003年版(平成15年2月、
東京都建築設備行政連絡協議会編)
P.132-133より引用
5−7 令第126条の2第2項の取り扱いについて
本規定は、排煙設備に限った別棟扱いの規定であるが、取り扱いについ
ては次の事項によるものとする。
(1)既存建築物に増・改築をする場合、既存部分と増・改築部分を令第
126条の2第2項でいう防火区画をすれば、既存部分は排煙上別棟扱い
となり排煙設備の設置を免除することができる。
なお、増築部分の排煙設備の設置については、既存部分と増・改築部分
を合わせた建築物全体の面積、階数等により算定し適用する。
例えば、3階建て、延べ面積480m2の事務所ビルに延べ面積100m2の増築
をすると、全体で延べ面積580m2となり、この建築物は「3階以上、延べ面
積500m2を超える建築物」に該当する。
(2)本規定の趣旨(遡及適用の救済規定)から新築の建築物については、
適用しないものとする。
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