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□投稿者/ 洛陽紅脚 (1回)-(2015/06/01(Mon) 17:12:19)
| 建築基準法施工令第116条の危険物の数量の限度に関してです。
水素ボンベ:14.7MPa・47L(※1気圧換算7m3)があります。 一般的な物です。
それでこれを危険物の数量をカウントする際に、「可燃性ガス」か「圧縮ガス」のどちらでカウントするかということです。 常時貯蔵の場合でいうと、可燃性ガス(700m3)と圧縮ガス(7000m3)では容量が10倍違いますので。。
116条2項により、「支燃性又は難燃性の圧縮ガス、液化ガス」はカウントせずによいということですので、逆に言うと「可燃性の可燃性ガス、圧縮ガス、液化ガス」はカウントしろと言うことになると思います。
高圧ガス保安法で1MPa以上が高圧ガスなので、高圧ガスであるのは間違いないのでしょうが、高圧ガス=圧縮ガスであるのかも正直わかりません。
色々検索してみたんですが、信憑性があるのかないのかわからないものしか見つかりませんでした。
あえて上げるなら↓ http://www.safety-f.com/horitsu/pdf/H13-04.pdf 液化ガスに関しての話ですが、一番最後の方に、
令第116条の表中の「可燃性ガス」は、可燃性ガスのうち「液化ガス」又は「圧縮ガス」に該当しない「その他の可燃性ガス」をいうと解する。
となっているので、これによれば、可燃性ガスのうち圧縮ガス(10MPa以上)は「圧縮ガス」でそれ以下の圧力であれば「その他の可燃性ガス」と読むのかなと思います。つまり、通常の水素ボンベは「圧縮ガス」であるとなりますが、ソースが弱くてどうなんだろうというところです。
よろしくお願いします。
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