建築基準法等専用掲示板

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

■9478 / 親階層)  圧縮ガスor可燃性ガス
□投稿者/ 洛陽紅脚 (1回)-(2015/06/01(Mon) 17:12:19)
    建築基準法施工令第116条の危険物の数量の限度に関してです。

    水素ボンベ:14.7MPa・47L(※1気圧換算7m3)があります。
    一般的な物です。

    それでこれを危険物の数量をカウントする際に、「可燃性ガス」か「圧縮ガス」のどちらでカウントするかということです。
    常時貯蔵の場合でいうと、可燃性ガス(700m3)と圧縮ガス(7000m3)では容量が10倍違いますので。。

    116条2項により、「支燃性又は難燃性の圧縮ガス、液化ガス」はカウントせずによいということですので、逆に言うと「可燃性の可燃性ガス、圧縮ガス、液化ガス」はカウントしろと言うことになると思います。

    高圧ガス保安法で1MPa以上が高圧ガスなので、高圧ガスであるのは間違いないのでしょうが、高圧ガス=圧縮ガスであるのかも正直わかりません。

    色々検索してみたんですが、信憑性があるのかないのかわからないものしか見つかりませんでした。

    あえて上げるなら↓
    http://www.safety-f.com/horitsu/pdf/H13-04.pdf
    液化ガスに関しての話ですが、一番最後の方に、

    令第116条の表中の「可燃性ガス」は、可燃性ガスのうち「液化ガス」又は「圧縮ガス」に該当しない「その他の可燃性ガス」をいうと解する。

    となっているので、これによれば、可燃性ガスのうち圧縮ガス(10MPa以上)は「圧縮ガス」でそれ以下の圧力であれば「その他の可燃性ガス」と読むのかなと思います。つまり、通常の水素ボンベは「圧縮ガス」であるとなりますが、ソースが弱くてどうなんだろうというところです。

    よろしくお願いします。
記事引用 [メール受信/OFF] 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
親記事 返信無し
 
上記関連ツリー

Nomal 圧縮ガスor可燃性ガス / 洛陽紅脚 (15/06/01(Mon) 17:12) #9478 ←Now

All 上記ツリーを一括表示
 
上記の記事へ返信