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■8684 / 1階層)  確認申請・建築面積
□投稿者/ bell (79回)-(2012/07/06(Fri) 23:49:33)
    2012/07/07(Sat) 00:09:25 編集(投稿者)

    > 木造住宅で、地下1階、地上2階の建物で、1階から2階に上がる階段の勾配を緩くするために架け替えた場合、確認申請は必要ですか?

    法第6条により木造3以上の階数である事、屋内階段は主要構造部であり、いじるのが過半になる事(もちろん屋内階段は1つなんでしょう・・・2つとしてもダメですが・・・)
    大規模な模様替え又は修繕で確認申請必要です。
    ですが、大規模な模様替え又は修繕の解釈は個々の案件では一様では有りません。個人的にはこのような事ぐらいは設計者判断でも支障無いと思いますが・・・一度審査機関で相談願います。

    > 455mmはね出しの玄関の庇を、910mm出して垂れないように柱を前面に2本立てた場合、建築面積に含まれますか?

    H5建告1437の建築面積緩和に該当すれば参入無いですが、当てはまらない場合柱間は参入です。これについても審査機関で再確認されたし・・・
    解説
    http://ads3d.com/houki/menseki/menseki007.html

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Nomal 確認申請・建築面積 / よっこ (12/07/06(Fri) 21:56) #8682
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