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■6851 / 1階層)  ファイヤーストップについて
□投稿者/ MT_ (273回)-(2010/07/12(Mon) 10:39:37)
    2010/07/12(Mon) 10:45:21 編集(投稿者)

    45分準耐火構造という構造が必要となります。

    これは、告示1358号という法律で規定されています。
    http://www.icba.or.jp/kokuji/kaisei/h12_1358.htm

    同、告示冒頭より・・・・

    ・・・・防火被覆の取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分(以下「取合い等の部分」という。)を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。

    と、有ります。これがファイヤーストップを規定する文章です。

    この文章の前置きに、「(第1号ロ、第3号ロ及び第5号ハに定める構造方法にあっては、・・・・」という限定文がありますが、よくよく読み進めるとすべての場合がファイヤーストップが対象となります。

    外壁も間仕切りもファイヤーストップ材が必要です。

    また、内部側被覆材(ボード)を胴(正確には直上の床下)まで貼り伸ばせばファイヤーストップ効果が得られるので、間柱間に入れる面戸木材は省略可能かと考えますが、設計変更の手続きが必要です。

    また、そうなれば電気配線が同被覆を貫通することになるので、電気工事費の増大分、やはり貫通に関する設計変更手続きの費用負担を、手間から引かれたりしたら問題ですよね?

    手間自体も、ボード張り上げより、面戸木材のほうが確実に早い。3Fの場合は合板耐力壁が多いので筋違がなければ、ファイヤーストップの施工はそれほど苦になりません。

    筋違があると・・・・確かに面倒極まりないと思います。

    私が最も良いと思うのは、筋違を使わない面材耐力壁構造とし、天井取合い部分にファイヤーストップ木材105x30を入れることです。

    設計がそうなっていない場合は、設計変更してもらうか、諦めて従うかだと思います。

    ちなみに、準耐火構造の納まり詳細図は確認申請書に添付が必要ですので、必ず添付されており、その図書は現場に常備しなければならないことが法律で義務付けられています。これを現場監督が守っているかどうかは別にして・・・。訴えらえたら・・・違反罰金は相当高額なのですが・・・・。


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