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■61 / 親階層)  屈曲隣地の算定位置を考える
□投稿者/ 比嘉昇秀 (2回)-(2010/04/06(Tue) 15:34:59)
https://www.com-sys.co.jp
     屈曲隣地の算定線の続きを行う。屈曲隣地を一体で処理する適合建築物の想定法は、どうやら確定的の様だが、算定位置に関する検証が完全ではないので、検証を続けていきたい。

     今回は、入り隅を有する屈曲隣地の場合の、検証だ。まずは、従来方式から確認しよう。JCBA方式は、道路に対しては、法的解釈がすすみほとんどの道路条件に対して対応が可能になったと考えるが、隣地の場合は疑問が残る。その事から始めたい。



    この場合南側(下側)が屈曲している事例だ。左右に関しては、前回と同様に処理が可能になるので南側に限定し、現状の想定法を確認する事から始めよう。

     まずは、用途(勾配)が分かれてない基本の処理法から考えよう。


    屈曲した境界を3m幅とする。1mを越す屈曲度の為、東京方式の場合も一にまとめる事が不可となる。領域は@〜Bの領域に区分され
    それぞれ
     @の場合


    この様に区分される。従来方式の場合、出隅の場合は算定線の両端から垂直に区分される為この様な領域となる。
    Aの場合は



    この場合入り隅に面しており、まず入り隅角の半分の位置まで領域が区分される。狭い3mの正面の勾配からすり鉢状に作成する。

    Bの場合


    やはり入り隅となり当該の隣地境界線の正面に加え入り隅をすり鉢状に作成する。

    以上が基本的な区分法で、入り隅の区分法は、従来の慣習からこの様に便宜的に想定する様になったと推察する。

     さて問題はこれからだが、この様に便宜的に区分する手法の場合、用途が区分される場合、前回解説した技術的助言の挿絵が無視されてしまう。

     


    算定位置に着目していただきたいが、勾配で区分される領域の幅に設定する手法通りには区分されない。検証しよう。




     この場合はA〜Dの表記となる。この場合、商業系の領域が屈曲し、隣地境界線が分かれる為にB,Dの領域に分かれる。それぞれ確認しよう。
    Aの場合




    この出隅の領域は全て住居系に属し面する幅の考えも問題ない。

     次に入り隅角をまたぐ問題のB,Dの領域だが
    まずB領域


    この場合、Aと同じ隣地境界線の商業系に面する部分となる為にこの範囲に限定される。この範囲は幅が不合理に狭まる為に設計上困難となる場合が多い。
    さらにいえば用途境界線が狭い入り隅隣地に平行に近づくとBの幅は極端に狭くなり天空率利用は、あきらめなければいけない事になる。

    続いてDの領域を確認すると

    入り隅角の半分以内にある商業系の領域で区分される。
    C側の領域は


    入り隅に面する半分の位置までで区分され勾配で異なる住居系の区分全てが対象にならない。

     この様に敷地境界点間を隣地境界線とする手法の場合、入り隅を含む敷地の場合は、技術的助言の挿絵の様に区分する事は困難になる。

     したがって前回の最終に提示した算定位置を技術的助言の挿絵に準じた


    この様に区分する事にこだわる必要はないと思われる。この場合、面する両端が分断される為に、問題があると考えられる。いかがでしょう。適合建築物が一の場合は算定位置も一となる考え方だ。


    とした場合本来の、
    政令135条の10

    1.法第56条 第7項第2号に規定する外側の線(以下この条において「基準線」という。)の当該建築物の敷地(隣地高さ制限が適用される地域、地区又は区域内の部分に限る。)に面する部分の両端上の位置

    にも準ずる。
    この場合、政令以外の区分法で区分される事はなくなる。他に区分されるケースとしては、地盤面が異なる場合

    3 当該建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える場合における第1項の規定の適用については、同項中「地盤面」とあるのは「高低差区分区域ごとの地盤面」と、同項第1号中「限る。)」とあるのは「限る。)の高低差区分区域ごとの部分」とする。

    で区分される。次回は地盤も考慮にいれた事例でさらに検証をすすめてみたい。


     尚、屈曲した隣地境界を一としてまとめる想定法は、従来の方式を否定するわけではない。まとめて想定した場合の方が合理的であると判断された場合に利用される。

    その意味では従来方式の考え方を正しく理解して利用する事は重要だ。・・・念の為。

    *この用途地域(勾配)が異なる場合の算定位置は、JCBAでは、「技術的助言」による挿絵を無視しかねる為に、一の隣地境界線とする考えと共に考え方が2通りある事を提示するに留めた。両方の利用の可能性を残した。ただし適合建築物を一とする考え方は問題ない。算定位置は運用しながら仕様を確定していく方針となった。

     この件に関して皆さまのご意見を頂きたい。

     では次回まで・・・・・・つづく
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