建築基準法等専用掲示板

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

ツリー一括表示

Nomal 道路査定済境界と道路法の道路の違いにつ.. /suzu (15/06/22(Mon) 11:03) #9481
Nomal Re[1]: 道路査定済境界と道路法の道路の.. /kubo (15/06/22(Mon) 18:35) #9482


親記事 / ▼[ 9482 ]
■9481 / 親階層)  道路査定済境界と道路法の道路の違いについて
□投稿者/ suzu (1回)-(2015/06/22(Mon) 11:03:36)
    教えて下さい
    道路査定済の敷地にて確認済み
    工事も進み外構工事にかかる頃なので
    L型を正しい境界位置にセットバックする(道路拡幅)工事の打ち合わせの段階にて
    一か所だけ境界杭(区)が現況の道路内にあり
    L型と道路が敷地内に食いこんでおりまして
    この部分は以前から道路用に使用されていた用地につき
    道路法上の道路と成ると区の道路管理課に言われました。

    建築指導課のによると道路管理者が道路用地とみなした位置が
    42条1項1号の道路境界だとの事
    敷地面積が減る事に成るのでしょうか?
    確認を下した民間の審査機関に問い合わせるようにとの事です。

    今更、敷地が減るような事はあり得ないと思っています。
    道路照会で区役所にも確認されているはずです
    官民査定済みの敷地形状(面積)が基準法上の敷地境界であると
    主張して良い物なのでしょうか
[ □ Tree ] 返信/引用返信 [メール受信/ON] 削除キー/

▲[ 9481 ] / 返信無し
■9482 / 1階層)  Re[1]: 道路査定済境界と道路法の道路の違いについて
□投稿者/ kubo (1031回)-(2015/06/22(Mon) 18:35:53)
    2015/06/22(Mon) 18:44:45 編集(投稿者)

    当初、道路境界の確認をしたのは、区の道路管理課ではなく、区の管財課(区の財産を
    管理する課)なのでしょう。

    その時、道路内にある境界杭(区)があったことがわかっていたのであれば、その時点で、
    区の道路管理課に照会すべきだったのです。

    審査機関にそこまで攻めることはできないと思います。

    建築基準法上の境界は、基本的に、所有権にかかわらず現況で判断されるものですから。

    それが、建築基準法上(建蔽率とか容積率とか・・・)問題になるのであれば、事前に
    確認しておくのも設計者の業務でしょう。という気がします。
[ 親 9481 / □ Tree ] 返信/引用返信 [メール受信/OFF] 削除キー/


Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -