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■9481 / 親階層)  道路査定済境界と道路法の道路の違いについて
□投稿者/ suzu (1回)-(2015/06/22(Mon) 11:03:36)
    教えて下さい
    道路査定済の敷地にて確認済み
    工事も進み外構工事にかかる頃なので
    L型を正しい境界位置にセットバックする(道路拡幅)工事の打ち合わせの段階にて
    一か所だけ境界杭(区)が現況の道路内にあり
    L型と道路が敷地内に食いこんでおりまして
    この部分は以前から道路用に使用されていた用地につき
    道路法上の道路と成ると区の道路管理課に言われました。

    建築指導課のによると道路管理者が道路用地とみなした位置が
    42条1項1号の道路境界だとの事
    敷地面積が減る事に成るのでしょうか?
    確認を下した民間の審査機関に問い合わせるようにとの事です。

    今更、敷地が減るような事はあり得ないと思っています。
    道路照会で区役所にも確認されているはずです
    官民査定済みの敷地形状(面積)が基準法上の敷地境界であると
    主張して良い物なのでしょうか
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