| 2009/12/22(Tue) 11:13:46 編集(投稿者) 2009/12/21(Mon) 14:45:45 編集(投稿者)
本日は実践講座の再開です。 直近のテーマは「屈曲隣地の適合建築物の作成法」を解説。 前回は
この様に屈曲した隣地境界をすべての隣地境界から斜線規制以下になる様寄棟状に作成する事を提案した。
本日より算定位置の問題を検討してみたい。 まず基本だが基準法に戻り算定位置の記述を確認しよう。
第56条 7 次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。
2.・・・・隣地境界線からの水平距離が、第1項第2号イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては16メートル、第1項第2号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては12.4メートルだけ外側の線上の政令で定める位置
再三登場する「・・水平距離」だ。まてよこの記述は、日影規制の規制ラインの作図法で見たぞ!
(日影による中高層の建築物の高さの制限) 第56条の2 ・・・・、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超える範囲において・・・
いずれも境界線(隣地:敷地)からの水平距離がとある。つまり同じ解釈で考えられるとして良いのではないか!。さらにその範囲を政令で再度確認しよう。
(法第56条第7項第2号の政令で定める位置) 第135条の10 法第56条 第7項第2号の政令で定める位置は、当該建築物の敷地の地盤面の高さにある次に掲げる位置とする。 1.法第56条 第7項第2号に規定する外側の線(以下この条において「基準線」という。)の当該建築物の敷地(隣地高さ制限が適用される地域、地区又は区域内の部分に限る。)に面する部分の両端上の位置
2.前号の位置の間の基準線の延長が、法第56条 第1項第2号イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては8メートル、同号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては 6.2メートルを超えるときは、当該位置の間の基準線上に、同号イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては8メートル、同号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては6.2メートル以内の間隔で均等に配置した位置
135条の10ー1項1では、高さ制限が適用される地域、地区、区域とあり、この場合屈曲した隣地境界を一の隣地境界とする範囲(道路以外の隣地全て)に面する部分とある。さらに135条の10ー1項2では、「前号の位置の間の延長が・・」とある。どうやら一の隣地境界には算定位置の基準線も一でなければならない。
したがって暫定的に示した算定位置下図
では問題がある事がわかる。適合建築物に面する部分の両端が複数ある事が許されない。「・・前号の位置の間の延長・・」この場合の延長は,合計の長さを示す事から下図の様になる。
当然だが日影規制ラインと同様に水平距離(本例では住居系16m)を保つ基準線が作図される。この場合適合建築物、算定位置すべてが基準法、政令に適合する。
次回はこの作図法が安全側であるか否かを検証してみましょう。では次回をお楽しみに・・・・つづく
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