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Nomal 市街化調整区域内の建設 /太田 純 (08/03/18(Tue) 17:02) #43
Nomal Re[1]: 市街化調整区域内の建設 /青 (08/03/21(Fri) 19:06) #49
Nomal Re[1]: 市街化調整区域内の建設 /りゅ (08/03/24(Mon) 09:16) #50


親記事 / ▼[ 49 ] ▼[ 50 ]
■43 / 親階層)  市街化調整区域内の建設
□投稿者/ 太田 純 (1回)-(2008/03/18(Tue) 17:02:33)
    市街化調整区域内に、資材置き場を所有しています。
    そこに社屋を建設したいのですが、よい方法があるでしょうか?
    以前、建築指導課や都市計画に行ったら、管理棟なら述べ床30m2以内(2000m2毎に)ならオッケイとのことでした。
    いかんせん、狭いと思います。
    あと、それ以上になると、既存宅地条件を満たせば、住宅が建てられるとのことです。それで、昭和46年当時の資産課税台帳を見ましたら、「畑」とあり、昭和44年の航空写真を見ましたら「畑」でした。
    当時は、まだ土地を購入していませんでしたから当然ないのですが、近くには46年当時建物がなかったところに、5年ほど前に三階建ての住宅が建っています。
    住宅までは考えていません。プレハブでも結構です。
    たとえば、10年工期くらいの現場を造って、その現場事務所にプレハブを建てるなんて…。いけませんね。そんな考えは。
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▲[ 43 ] / 返信無し
■49 / 1階層)  Re[1]: 市街化調整区域内の建設
□投稿者/ 青 (1回)-(2008/03/21(Fri) 19:06:42)
    調整区域は逆な見方をすれば、"住宅"の方が建ちやすいです。
    平成13年の都市計画法の改正で、50戸れんたんの立地基準を満足し・・
    かつ、〇〇××を満足できる人や場所の住宅です

    〇〇××は、開発許可権限者(知事もしくは市長等)にゆだねられていて、たいていは条例で定めてあります。
    都市計画法第34条第11号該当の住宅です(昨年11月まで8号の3と言ってました)

    店舗や事業所となると、業種にもよりますが、その殆どは法第34条1号該当に許可しても良い業種が決められていて
    ・沿道サービス業
    ・その地域に居住している人のための店舗
    の2つが許可案件の大半をしめます。

    上記以外がいかに特殊かといいますと・・
    その場所でしか採取できない天然資源を使うモノとか、雇用対策のために田舎に設けるハイテク生産企業とか、砕石場の管理(第1種特定工作物)とかゴルフ場とか(第2種特定工作物)になります。

    おそらく、これでは目的のモノと大きくかけ離れると思います。


    もし、法第34条1号該当の店舗を該当してみようと思われれば、そちらの行政機関が発行する開発の手引きを購入するのもテかもしれません。
    34条許可の該当項目がおそらく列挙してあると思われます。
    通産省の定める産業分類を核に、許可OR不許可対象が一覧表で記載されていると思われますので。

    ちなみに
    沿道サービス業の代表選手が食べ物屋(ドライブインの位置付)
    居住者対象の店舗の代表選手が小型スーパー(売場500m2以内とか)とか、自動車整備業とかです。

    もし諦めるにしても、一覧表を見て該当がないかじっくり検討した後の方がスッキリ諦めれると思います。

    (注)例え該当項目があっても、その他にクリアしなければならない条件が有る事に留意してください。
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▲[ 43 ] / 返信無し
■50 / 1階層)  Re[1]: 市街化調整区域内の建設
□投稿者/ りゅ (1回)-(2008/03/24(Mon) 09:16:29)
    そもそも10年工期くらいの現場というのが市街化調整区域ではむずかしいのではないでしょうか?

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