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Nomal 壁について /素人 (10/06/23(Wed) 13:36) #209
Nomal Re[1]: 壁について /MT_ (10/06/25(Fri) 22:07) #210
│└Nomal Re[2]: 壁について /サクラ (10/10/17(Sun) 11:53) #222
Nomal Re[1]: 壁について /あかんとく (10/10/28(Thu) 16:36) #223
  └Nomal Re[2]: 壁について /SH (11/02/28(Mon) 08:46) #230
    └Nomal Re[3]: 壁について /MT_ (11/04/07(Thu) 21:58) #233
      └Nomal Re[4]: 壁について /SH (11/04/08(Fri) 17:41) #234
        └Nomal Re[5]: 壁について /MT_ (11/04/08(Fri) 19:18) #235
          └Nomal Re[6]: 壁について /サクラ (11/04/09(Sat) 12:36) #236
            └Nomal Re[7]: 壁について /MT_ (11/04/09(Sat) 16:11) #237
              └Nomal Re[8]: 壁について /サクラ (11/04/09(Sat) 16:54) #238
                └Nomal Re[9]: 壁について /MT_ (11/04/09(Sat) 22:55) #239
                  └Nomal Re[10]: 壁について /サクラ (11/04/10(Sun) 19:20) #240
                    └Nomal 参考ですが・・・ /MT_ (11/04/12(Tue) 18:14) #241


親記事 / ▼[ 210 ] ▼[ 223 ]
■209 / 親階層)  壁について
□投稿者/ 素人 (1回)-(2010/06/23(Wed) 13:36:38)
    教えてください。
    木造2階建ての住宅を建築中です。
    外壁はサイディング、内壁は石膏ボード12.5にクロス仕上げです。
    そこで教えて頂きたいのですが、1階天井と2階のゆかの間(天井裏)、2階天井と
    小屋裏の間部分には、壁に石膏ボードは貼らなくてはいけないのでしょうか?
    大工さんに聞いたら、法22条地域で、延焼の・・・とかで貼りますって事でした。
    他の現場を見せて頂いたときは、壁の石膏ボードは天井までしか貼ってなかったのですが・・・
    いまいち意味がわかりません。
    教えてください。
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▲[ 209 ] / ▼[ 222 ]
■210 / 1階層)  Re[1]: 壁について
□投稿者/ MT_ (2回)-(2010/06/25(Fri) 22:07:08)
    法律では、「屋内側に貼る」ということしか決まっていませんし、サイディングの認定においても同じく、「屋内側」の仕様が示されているだけです。

    室内に直接面しない部分も貼るのかどうかは、主事や検査機関の判断かと思います。

    1〜2階の懐(フトコロ)を張るということは、2F天井から屋根下までの部分も貼るのでしょうかね?切り妻なら大変なことになりますよね?

    幸い私のところでは、「室内に面する部分だけ張れば足りる。但し、ユニットバスに隠れる部分は、その組み立て前に貼っておいてください」という指導なので、1Fの天井裏の部分は貼りません。

    そこにも貼ってしまうと電気工事の配線が大変なので・・・(出来なくは無いですが、無駄なことはしたくないと思います。)
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▲[ 210 ] / 返信無し
■222 / 2階層)  Re[2]: 壁について
□投稿者/ サクラ (1回)-(2010/10/17(Sun) 11:53:45)
    最近は小屋裏、外部梁側面等に石膏ボードを張らせるところが増えています。
    サイディングと石膏ボードセットで認定を取得しているわけですから当然といえば
    当然なのでしょうけど。小屋裏部分だけ防火性能が落ちてもいいとは思えないし。

    ユニットバスの外壁面だけ張らせているところも確かにありますが、防火上
    何の意味があるのか解りません。

    いずれにしても統一徹底してもらいたいものです。
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▲[ 209 ] / ▼[ 230 ]
■223 / 1階層)  Re[1]: 壁について
□投稿者/ あかんとく (1回)-(2010/10/28(Thu) 16:36:44)
    ひょっとして、
    省令準耐火仕様じゃないですか?
    そうであれば、
    その仕様に納得できます。
    その場合は、
    PBを張り上げるもしくは、
    ファイヤーストップを入れるということになります。
    電気配線の納まりや、
    コストを考えると、
    PBを張り上げた方が良いと思いますが。

    遅レスでした。
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▲[ 223 ] / ▼[ 233 ]
■230 / 2階層)  Re[2]: 壁について
□投稿者/ SH (1回)-(2011/02/28(Mon) 08:46:28)
    法22条地域は外壁防火構造の指定があり、その地域は防火認定の仕様となりますが、防火認定 PC030BE-9201等の内容は、外壁のサイディングと内壁の石膏ボード厚12.5があって、始めて防火構造となります。そのために天井裏は必要です。
    ただし、軒天まででけっこうです。軒の無い切妻部分などは、三角部分の小屋宇裏面にも石膏ボード12.5がひつようになります。
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▲[ 230 ] / ▼[ 234 ]
■233 / 3階層)  Re[3]: 壁について
□投稿者/ MT_ (1回)-(2011/04/07(Thu) 21:58:54)
    No230に返信(SHさんの記事)
    > 法22条地域は外壁防火構造の指定があり、その地域は防火認定の仕様となりますが、防火認定 PC030BE-9201等の内容は、外壁のサイディングと内壁の石膏ボード厚12.5があって、始めて防火構造となります。そのために天井裏は必要です。
    > ただし、軒天まででけっこうです。軒の無い切妻部分などは、三角部分の小屋宇裏面にも石膏ボード12.5がひつようになります。

    そんなことは決まっていません。そんなことを言い出すと木造準耐火建築物が成り立たなくなってしまいます。

    準耐火構造はよいが、より下位の防火構造にだけ厳しく適用するのはおかしい。

    やはり、防火構造も準耐火構造と同じ扱いでよいと思います。

    一度、イ準耐をやってみるとわかると思います。

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▲[ 233 ] / ▼[ 235 ]
■234 / 4階層)  Re[4]: 壁について
□投稿者/ SH (1回)-(2011/04/08(Fri) 17:41:33)
    PC030BE-9201の認定書の別添資料の構造設計図書をご覧になるとわかると思います。

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▲[ 234 ] / ▼[ 236 ]
■235 / 5階層)  Re[5]: 壁について
□投稿者/ MT_ (2回)-(2011/04/08(Fri) 19:18:18)
    防火構造PC030BE-9201や準耐火構造QF045BE-9226の別添に図については知っています。

    うまく逃げられる書き方がされていますが採り方次第かと思っています。

    軸組工法の図を見る限り、外壁に於いては軒裏が無ければ屋根に達するまで、防火構造等の軒裏で担保される場合はそのレベルまでというのは誰が見ても同じ解釈かと思います。

    ところが内装材に関してはその図を、「土台から桁までに内装材が貼られている」と採るか「土台から天井までに内装材が貼られている」と採るかは定かでないと思います。

    また、この土台部分に関しても「枠組み」の図では除外されてしるされています。

    全て安全側で解釈するもよしですが、世間に倣った経済性、工期短縮に都合の良い解釈するのも違法ではないと思います。審査機関とも協議したうえで採用方法を決めればよいということかと思います。

    私は、どちらの構造方法の経験もあります。

    考え方の根本は、施行令の原文からです。「外壁・・・・・にあっては、加熱開始後30分間・・・の面(屋内に面するものに限る)・・・に」ですので、天井裏や小屋裏は屋内に面するとは言えないという考えです。

    床や天井が無ければすべての部分が対象になりますが、屋内に面していない部分にまで内装材を張らなければならない規則は明示されていないはずです。認定の図もそのようにも採れるはずです。

    防火構造の告示も「屋内側」に張るもの等が示されているだけであって、これを小屋裏等の部分にも適用するかどうかは設計者や、主事の判断によるところかと思います。

    換気扇、スイッチプレートブレーカーボックス、などの欠損部分などに関する規定もないので許されているのかと思います。

    安全側設計を推奨することは認めますが、世間に合せた設計にしないと工務店さんが離れていくのも確かです。


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▲[ 235 ] / ▼[ 237 ]
■236 / 6階層)  Re[6]: 壁について
□投稿者/ サクラ (2回)-(2011/04/09(Sat) 12:36:52)
    No235に返信(MT_さんの記事)
    > ところが内装材に関してはその図を、「土台から桁までに内装材が貼られている」と採るか「土台から天井までに内装材が貼られている」と採るかは定かでないと思います。

    内装材が、桁まで伸びているのが問題点だと思います。一般的には軒天よりも
    天井の方が低いと思われますので、そこをどうするのか悩みます。軒天が防火構造
    だとすれば、そこまでは外壁及び内装材が必要でその高さに桁がない場合は下地材
    をファイヤーストップ材として入れる必要があると思われます。

    でも不燃下地の場合は・・・。
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▲[ 236 ] / ▼[ 238 ]
■237 / 7階層)  Re[7]: 壁について
□投稿者/ MT_ (3回)-(2011/04/09(Sat) 16:11:02)
    2011/04/09(Sat) 16:25:07 編集(投稿者)

    >ファイヤーストップ材として入れる必要があると思われます

    必要です。私も必ず入れています。

    S造の場合は22条が関係ないので防火構造で対応した経験が有りません。必要を感じたことも有りません・・・。

    私どものところで通っている扱いは、天井や床の無い場合は床下〜小屋裏又は防火構造の軒裏まですべてに内装材を張りますが、PB9.5同等以上の天井や、合板等の床がある場合(住宅の場合ほぼ、そうですよね?)はその内法部分だけ内装材を張って、天井の取合いにはファイヤーストップ木材を入れます。1〜2Fの懐や小屋裏は外装のみの施工です。内装材が天井で止めてあり、胴差まで伸びていません。

    和室などで木製の天井の場合は、防火性能なく天井が無いものとみなす場合と、グラスウールをその上に敷き詰めることで内装材同等の天井として扱う場合があります。

    UBで1Fの場合は内装材を土台〜桁めで施工するので問題有りませんが、2Fの場合で切り妻の部分は・・・一応、有効な天井があるとみている感じです。

    このような解釈は私のところのローカルものではなくて、木造3階建て住宅の仕様であるS62告示1905号の施工方法をフラット35の仕様書において図解している部分にも見られます。こちらは、告示の要求からPB t=12.5となりますが、木3仕様は外壁防火構造より上位の規定なので、屋内側被覆の方法として参照するに値するかと思います。

    PS:SHさんやサクラさんのご意見のほうが、正統派としては正しいご意見ですので、お間違いのないように。
     私の意見は、これも有りという一例に過ぎませんので・・・・。
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▲[ 237 ] / ▼[ 239 ]
■238 / 8階層)  Re[8]: 壁について
□投稿者/ サクラ (3回)-(2011/04/09(Sat) 16:54:54)
    ちょっと違う話ですが、PC030BE-9201 の屋内側せっこうボードは9.5oですが、
    12.5oを使用することが多いと思います。しかし認定は9.5oなので12.5oでは
    不可で図面上だけでも9.5oにするよう指導されるケースが何度かありました。
    これってどうなんでしょう。
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▲[ 238 ] / ▼[ 240 ]
■239 / 9階層)  Re[9]: 壁について
□投稿者/ MT_ (4回)-(2011/04/09(Sat) 22:55:45)
    2011/04/09(Sat) 23:02:52 編集(投稿者)

    pb9.5を12.5で代用することは法的に合法です。

    この法の解釈は従来はあやふやだったのですが、平成12年の大改正に伴う性能規定化と同時に明確化されました。

    各種の性能規定も加わりましたが、法文そのものも性能表示に書き換えられたのです。

    例えば、それまでは、準耐火構造は準耐火構造のみを指しており、耐火構造で代替することができないと考えられていましたので、「耐火構造又は準耐火構造としなければならない・・」と書かれていました。ところがこれらの法文が平成12年に単に「準耐火構造としなければならない・・・・」に書き換えられたのです。

    まさに法文の性能規定化でした。材料等の性能に上下の区別がなされ、上位互換を認めることになったのです。

    それ以来の建築基準法のすべての条文は上位互換を前提で記されています。わざわざ書いていなくても、「石膏ボード9mm」と書いてあれば「石膏ボード9mm以上」のものと書いてあるのと全く同じ意味を持ちます。基準法基づく認定書の文面も同様に解釈されるべきです。

    ただ、ここでも・・・・

    ・厚さにおいて〜以上
    ・準不燃材として〜以上

    の2つの性能規定が考えられます。厚さにおいては言うに及ばず、より厚いものはokです。準不燃の上位をして不燃材を使うこともokですが、ケイカル板に代える場合は材質においての性能の優劣がはっきりしないので協議が必要です。

     図書にわざわざ9.5mmと記入させた方は、法律をよく理解されていないと思います。

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▲[ 239 ] / ▼[ 241 ]
■240 / 10階層)  Re[10]: 壁について
□投稿者/ サクラ (4回)-(2011/04/10(Sun) 19:20:50)
    MT_さん ありがとうございました。一度役所と勝負?してみます。

    住宅支援機構からのクレームにより確認業務にまで指導されているようで
    非常につまらない事例でした。
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▲[ 240 ] / 返信無し
■241 / 11階層)  参考ですが・・・
□投稿者/ MT_ (5回)-(2011/04/12(Tue) 18:14:36)
    交渉の武器はいくつも有りますが、今回ようなことでしたら、建築知識2001年1月号P116を読まれると、私が書いたことが書いてあります。格式ある文献ですので説得力はあります。

    私自身、いろんな書物から得た知識を書いてるだけなので・・・でも、この世界 それに尽きますよね?

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