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■8291 / inTopicNo.1)  工場
  
□投稿者/ 高崎 (1回)-(2011/11/24(Thu) 18:55:33)
    初めまして当方は自動車部品工場を営んでおりますがお聞きしたいことがあり投稿させて頂きました。

    当敷地に自動車部品工場が平行して2棟建っています、1棟ずつの間が約4mぐらい空いているので空いている部分に屋根をかけたいと思っております(渡り廊下のように、高さは地面から4.5mぐらい)。そこで知り合いの工務店さんに相談した所、屋根は折半屋根で鉄骨柱を建てると言う話がでておりました・・・が設計の方で屋根と柱を建てると建築物あつかいになるため申請を出さないとダメだと言われました、そこで工務店側と設計事務所での話あいになり既存の建物(工場)から鉄骨の梁を2棟間に渡せ屋根をかければ建築物にはならないのではないかと言う話が出ました。
    実際のところは如何なものなのでしょうか?
    建築基準法の確認申請と言うのは屋根を掛けただけで必要になるのでしょうか?
    また消防法的には何か申請と言うか届出みたいなものを出す必要があるのでしょうか?予算の関係上、屋根の取付け状況によって申請を出さないで済む施工方法などがあればお知恵を貸して頂ければと思いました。
    スケッチでも添付すれば良いのでしょうが、分かりずらい文面で申し訳ありませんが、どなたかご思案をお願い致します。
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■8293 / inTopicNo.2)  Re[1]: 工場
□投稿者/ kubo (792回)-(2011/11/24(Thu) 22:53:43)
    >屋根と柱を建てると建築物あつかいになるため申請を出さないとダメだ

    というのは正しいですが、

    >既存の建物(工場)から鉄骨の梁を2棟間に渡せ屋根をかければ建築物にはならない

    というのは確実に誤りです。建築物の増築の扱いになります。

    >建築基準法の確認申請と言うのは屋根を掛けただけで必要になるのでしょうか?

    屋根を掛けるから必要になるのです。(屋根を掛ける部分が10m2以下で、防火・準防火
    地域でないなら、申請は不要ですが)

    いずれにしても、いわれているケースでは、(面積が10m2を超えれば)確認申請は確実に
    要ります。残念ながら、確認申請を回避する方法はないと思います。


    付記しますと、普通、2棟の建物を屋根でつないで1棟にするということは、1棟の
    面積が増えるため、建築基準法・消防法上は、規制が厳しくなってくるので、増築屋根
    以外、工場部分も含めて、現在の法で規制がクリアするか、全体での検討が要ります。

    また、既存の建物に増築の屋根を負担させるということは、改めて現在の法規制で構造
    計算をやり直す必要があります。結論からすれば、普通、補強なしで構造計算が成立
    しません。だから、それを回避するために(既存の建物に増築の屋根を負担させない
    ために)柱を新設し、既存の建物と構造上、縁切りをして建てるのが一般的なのです。

    (細かいとこまで正確に話せば、内容がわかりにくくなります、話をわかりやすくする
     ために、細かいことをはしょっています。結論として確認申請が要ることには、変わり
     はないでしょう)

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■8300 / inTopicNo.3)  Re[2]: 工場
□投稿者/ 高崎 (2回)-(2011/11/27(Sun) 22:35:29)
    kubo様

    せっかく教えて頂いたのにご返事が遅くなり誠に申し訳ありませんでした。

    屋根をかけるだけでも大掛かりな事になるのですね、乱雑な文面なのに分かりやすく教えて頂きましてありがとうございました。

    失礼致します。
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