| >屋根と柱を建てると建築物あつかいになるため申請を出さないとダメだ
というのは正しいですが、
>既存の建物(工場)から鉄骨の梁を2棟間に渡せ屋根をかければ建築物にはならない
というのは確実に誤りです。建築物の増築の扱いになります。
>建築基準法の確認申請と言うのは屋根を掛けただけで必要になるのでしょうか?
屋根を掛けるから必要になるのです。(屋根を掛ける部分が10m2以下で、防火・準防火 地域でないなら、申請は不要ですが)
いずれにしても、いわれているケースでは、(面積が10m2を超えれば)確認申請は確実に 要ります。残念ながら、確認申請を回避する方法はないと思います。
付記しますと、普通、2棟の建物を屋根でつないで1棟にするということは、1棟の 面積が増えるため、建築基準法・消防法上は、規制が厳しくなってくるので、増築屋根 以外、工場部分も含めて、現在の法で規制がクリアするか、全体での検討が要ります。
また、既存の建物に増築の屋根を負担させるということは、改めて現在の法規制で構造 計算をやり直す必要があります。結論からすれば、普通、補強なしで構造計算が成立 しません。だから、それを回避するために(既存の建物に増築の屋根を負担させない ために)柱を新設し、既存の建物と構造上、縁切りをして建てるのが一般的なのです。
(細かいとこまで正確に話せば、内容がわかりにくくなります、話をわかりやすくする ために、細かいことをはしょっています。結論として確認申請が要ることには、変わり はないでしょう)
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