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■7892 / inTopicNo.1)  患者の収容施設とは
  
□投稿者/ masa (1回)-(2011/05/04(Wed) 09:44:50)
    質問です
    事務所ビルを管理しています。
    透析病院の入居申し込みがあり、用途変更申請が必要かどうか教えてください。
    透析は日帰りで宿泊はない(透析時間は3〜4時間でベットで安静)
    ベット数は約40

    病院側は、宿泊がないので用途変更申請不要といっていますが、建築基準法の「患者の収容施設」という言葉の定義があいまいで本当にそれでいいのか判断できません。

    ほかにも注意する点があれば教えてください
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■7894 / inTopicNo.2)  すいません 間違いにて削除です。
□投稿者/ bell (63回)-(2011/05/04(Wed) 11:51:22)
    2011/05/05(Thu) 00:42:31 編集(投稿者)
    2011/05/04(Wed) 11:55:29 編集(投稿者)

    間違いが有りましたので削除とさせて頂きます。


    尚、用途変更必要となればまず始めに確認済証、検査済証、積載荷重増加の有無などの問題点が有ります。これも行政により温度差が有りますので協議必要です。

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■7896 / inTopicNo.3)  Re[2]: 患者の収容施設とは
□投稿者/ MT_ (1242回)-(2011/05/04(Wed) 17:02:18)
    こんにちは、今日は家でゆっくりです。

    >外来専門の病院等が、特殊建築物になるかどうかはこの掲示板でも過去議論されています。

    ですが、過去の通り・・私には うーん。です。

    病院なので、入院施設が有っても無くても特殊建築物ですが、法文では用途変更の確認申請が必要なものは別表い欄のものに限定しているわけなので、明らかに確認申請は不要だと思うのですが、いかがでしょうか?
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■7897 / inTopicNo.4)  Re[3]: 患者の収容施設とは
□投稿者/ oto (390回)-(2011/05/04(Wed) 23:13:57)
    私もMT_さんと同意見で、患者の収容施設=入院とみなすように思えます。つまり、用途変更の確認申請は不要ということで。

    基本的に法文内に明確な定義がなされていない場合は、別法令の考え方を準用して考えるようにしていますので。

    そういえば、基準総則確認申請の適用事例にも「透析病院」(=診療所)の取り扱いが記載されていたような気がします。こういうとき、連休というのは不便なものですね。

    どなたか、お手元にありませんでしょうか?
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■7898 / inTopicNo.5)  Re[4]: 患者の収容施設とは
□投稿者/ bell (64回)-(2011/05/05(Thu) 00:38:42)
    失礼しました。その通りですね。見落としました。先ほどのレスは誤解を生みそうなので削除します。「患者の収容施設」の意味合いは、MT_さん、otoさんの解釈で良いと思いますが・・・

    神奈川県建築基準条例の解説では以下のとおり(基準法本文の解説では有りませんが意味合いは同じです。)

    3) 病院・診療所
     医療法では20人以上の患者を入院させるための施設を有するものを病院、患者の入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものを診療所と規定している。
     本条の診療所については、かっこ書きで「患者の収容施設のあるものに限る。」と限定し、患者の入院させるための施設を有しない診療所は、本条の対象とはならない。

    > そういえば、基準総則確認申請の適用事例にも「透析病院」(=診療所)の取り扱いが記載されていたような気がします。こういうとき、連休というのは不便なものですね。
    >
    > どなたか、お手元にありませんでしょうか?

    目次には有りましたね・・・私も自宅で手元に有りません・・・
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■7899 / inTopicNo.6)  Re[5]: 患者の収容施設とは
□投稿者/ kubo (694回)-(2011/05/05(Thu) 10:15:58)
    >医療法では20人以上の患者を入院させるための施設を有するものを病院、患者の入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものを診療所と規定している。

    基準総則確認申請の適用事例 では、「人工透析センター」もこれを適用しています。

    なお、注意書きとして、ベッドがあっても入院用とは限らないので、それは、衛生部局への
    届出内容を確認するなどして、判断する必要がある、となっています。
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