| 失礼しました。その通りですね。見落としました。先ほどのレスは誤解を生みそうなので削除します。「患者の収容施設」の意味合いは、MT_さん、otoさんの解釈で良いと思いますが・・・
神奈川県建築基準条例の解説では以下のとおり(基準法本文の解説では有りませんが意味合いは同じです。)
3) 病院・診療所 医療法では20人以上の患者を入院させるための施設を有するものを病院、患者の入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものを診療所と規定している。 本条の診療所については、かっこ書きで「患者の収容施設のあるものに限る。」と限定し、患者の入院させるための施設を有しない診療所は、本条の対象とはならない。
> そういえば、基準総則確認申請の適用事例にも「透析病院」(=診療所)の取り扱いが記載されていたような気がします。こういうとき、連休というのは不便なものですね。 > > どなたか、お手元にありませんでしょうか?
目次には有りましたね・・・私も自宅で手元に有りません・・・
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