| 法文や解説書で、壁の内寸でよいと明言されたものは、ないと思います。
それをおおかたの特定行政庁が良しとするのは、上がり下りする人間の体型は、普通、 手が体幅に入る胸や腹の部分が広いので、(常識で考えて)足元になる側桁の幅で計る 必要がない、ということであろうと思います。
以前、階段幅を壁の内寸でよい、としている周囲の行政庁の一つに、側桁の内寸でなくても よいという根拠はなんですか、と尋ねたら、相手も困られたようで(恐らく内部で協議されて) 令23条3項の、一定の手摺を階段幅に含めない、という法文を準用して、側桁の出や高さは、 その手摺の出や高さの制限値より小さいので、側桁は問題ないと回答されました。
結局、この問題は特定行政庁の判断によると思われるので、どこの行政庁でも、その解釈が 通用するとは思えません。
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