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■7855 / inTopicNo.1)  階段の有効巾
  
□投稿者/ あるるかん (1回)-(2011/04/22(Fri) 17:06:38)
    一般木造住宅の階段の有効巾について教えてください。
    側板の内法寸法か、壁の内法で良いかです。
    いろいろな所で質問されており、壁で良いという回答が多かったですが、根拠があいまいですので、作った後に指摘されたら戦えません。かといって広げて造るには柱・梁・壁の通り等、けっこう大変です。
    実際、芯々910oの105mm角柱の内側に、直接 側板(一般流通品30mm)を取付ると745mmになってしまいます。省令準耐火や4寸角にするとさらに狭くなります。
    何ヶ所かの行政に確認しましたら、「聞かれたら、狭いところの側板内法と答える」とのことで、ヤブヘビです。
    どなたか、知恵をお貸しください。
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■7856 / inTopicNo.2)  Re[1]: 階段の有効巾
□投稿者/ kubo (688回)-(2011/04/22(Fri) 20:02:11)
    法文や解説書で、壁の内寸でよいと明言されたものは、ないと思います。

    それをおおかたの特定行政庁が良しとするのは、上がり下りする人間の体型は、普通、
    手が体幅に入る胸や腹の部分が広いので、(常識で考えて)足元になる側桁の幅で計る
    必要がない、ということであろうと思います。

    以前、階段幅を壁の内寸でよい、としている周囲の行政庁の一つに、側桁の内寸でなくても
    よいという根拠はなんですか、と尋ねたら、相手も困られたようで(恐らく内部で協議されて)
    令23条3項の、一定の手摺を階段幅に含めない、という法文を準用して、側桁の出や高さは、
    その手摺の出や高さの制限値より小さいので、側桁は問題ないと回答されました。

    結局、この問題は特定行政庁の判断によると思われるので、どこの行政庁でも、その解釈が
    通用するとは思えません。
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■7858 / inTopicNo.3)  Re[1]: 階段の有効巾
□投稿者/ MT_ (1236回)-(2011/04/22(Fri) 21:31:59)
    kuboさんのおっしゃる通り、答えはありません。

    できる場合は余裕もって、ササラ内法でもokとし、やむを得ない場合は壁の内法とすればよいかと思います。

    根拠は、通行等利用に関し支障のない部分まで法で規制する合理性がない。内装制限でもササラは壁の対象とはされない。腰帯もしかり。壁付けの照明器具が突出していても通行に支障がなければ構わない。などなど、法に明言されていないことを善意をもって解釈して何が悪いのか?ということに尽きると思います。

    袋階段に場合は自信をもってやれば、まず、大丈夫かと思います。

    でも、自分ながらストリップ階段のササラは・・・「これ、本当によいの?」と思ったことがあります。

    ストリップのササラは相当に中にきます。内法は700を切ってしまいます。これでは躓いてしまう。。。検査は通りましたが・・・。

    これからの時代、住宅でストリップ階段を設置することはあり得ないとは思いますが、昔はよくやったものです。反省。

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■7860 / inTopicNo.4)  Re[2]: 階段の有効巾
□投稿者/ あるるかん (3回)-(2011/04/23(Sat) 09:19:18)
    kubo 様、返信ありがとうございます。

    やはり明言されたものはありませんか・・・。
    おっしゃるとおり常識的に考えて壁内法でOKとは思います。しかし条文を常識的に読むと、ササラ内法とも思えます。
    結局、各行政に個別に確認するしかありませんね。行政側も、何か根拠があればすぐに飛びつくと思うのですが・・・。

    ありがとうございました。
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■7861 / inTopicNo.5)  Re[2]: 階段の有効巾
□投稿者/ あるるかん (4回)-(2011/04/23(Sat) 09:55:32)
    MT_様、返信ありがとうございます。

    やはり無いのですね・・・。各行政に確認するしかなさそうですね。
    ただ、闇雲に動き回って今までの745mm(105角に30の側板)まで違法と判断されても困りますし、そのまま続けて4寸角の時にいきなり違法といわれても困りますし・・・。

    行政関係の方、何か情報はありませんか。
    宜しくお願いします。
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