| kuboさんのおっしゃる通り、答えはありません。
できる場合は余裕もって、ササラ内法でもokとし、やむを得ない場合は壁の内法とすればよいかと思います。
根拠は、通行等利用に関し支障のない部分まで法で規制する合理性がない。内装制限でもササラは壁の対象とはされない。腰帯もしかり。壁付けの照明器具が突出していても通行に支障がなければ構わない。などなど、法に明言されていないことを善意をもって解釈して何が悪いのか?ということに尽きると思います。
袋階段に場合は自信をもってやれば、まず、大丈夫かと思います。
でも、自分ながらストリップ階段のササラは・・・「これ、本当によいの?」と思ったことがあります。
ストリップのササラは相当に中にきます。内法は700を切ってしまいます。これでは躓いてしまう。。。検査は通りましたが・・・。
これからの時代、住宅でストリップ階段を設置することはあり得ないとは思いますが、昔はよくやったものです。反省。
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