| 2011/04/14(Thu) 23:10:46 編集(投稿者)
えっ・・・・
マニュアルのケースですよね?
既存部分の構造計算書は不要ですが、増築部分(エレベータシャフト)の構造計算は必要だと思いますが・・・・。こてが不要な理由が見当たりません。
施行令原文は変わってはいないはず・・・・
二 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超えず、かつ、増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれにも適合するものであること。 イ 増築又は改築に係る部分が第三章の規定及び法第四十条 の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。 ロ 増築又は改築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないこと。
「第3章」の規定には構造計算も含まれます。特に8節を除くとは書かれていませんから・・・・・。
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