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■7834 / inTopicNo.1)  法第20条不適格に対する増築
  
□投稿者/ oto (381回)-(2011/04/14(Thu) 22:26:22)
    法第20条不適格建築物に増築する場合で、1/20以内かつ50u以内の面積を増築する際に確認申請書に構造計算書を添付されていますでしょうか?

    知り合いの構造設計者が要らないと言っているのですが、いままでは建築物全体で法第6条第3号建築物だったので当然計算書が必要だと思っていました。
    どうやら、「運用改善マニュアル」P73 ケース1で構造計算が必要との明記がなく、現行基準に適合とある箇所を根拠としているようです。

    http://www.icas.or.jp/download/pdf/unyou_kaizen_ippan_3.pdf

    この論法だと、2階建て以上のエレベーター横増築も計算書が不要となってしまいますので、なんとなく納得いきません。

    みなさんはどう思われますか?
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■7836 / inTopicNo.2)  Re[1]: 法第20条不適格に対する増築
□投稿者/ MT_ (1228回)-(2011/04/14(Thu) 22:56:21)
    2011/04/14(Thu) 23:10:46 編集(投稿者)

    えっ・・・・

    マニュアルのケースですよね?

    既存部分の構造計算書は不要ですが、増築部分(エレベータシャフト)の構造計算は必要だと思いますが・・・・。こてが不要な理由が見当たりません。

    施行令原文は変わってはいないはず・・・・

    二  増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超えず、かつ、増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれにも適合するものであること。
    イ 増築又は改築に係る部分が第三章の規定及び法第四十条 の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
    ロ 増築又は改築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないこと。

    「第3章」の規定には構造計算も含まれます。特に8節を除くとは書かれていませんから・・・・・。

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■7841 / inTopicNo.3)  Re[2]: 法第20条不適格に対する増築
□投稿者/ oto (383回)-(2011/04/15(Fri) 22:52:02)
    そうですよね。
    私もそこが気にかかっていました。

    で、読み込んでみたのですが、法第86条の7の前提が、法第20条を適用しない建築物前提なので、令第81条(法第20条の建築物にはという風な表現ですので)の計算基準が適用されないのかなーと考えていたところです。

    深読みしすぎでしょうか?
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■7842 / inTopicNo.4)  Re[3]: 法第20条不適格に対する増築
□投稿者/ MT_ (1231回)-(2011/04/16(Sat) 06:12:04)
    うーん。今まで構計付けてたんですけど、それほど頻度がないので・・・そう言われるとそうなの?と期待がもてたりしてきました。

    今後、それに該当する業務が予定されているので、良い機会です。府審査課に聞いてみようかと思います。

    マニュアルを読むと・・・・
    「ケース1」は、現行の規準に・・・とだけ。
    その他のケースは、構造計算書の提出について明示されています。
    なので、予備知識無しにこの本を読むと、ケース1には構造計算書は添付しなくても良いというふうに読みとれますよね?
     そこまで法の解釈を緩めたのかどうかは定かではありませんが、有り得ないことではなさそう。機関によって扱いが統一出来ていれば素晴らしいことですよね?

    ただ、やはり法原文に戻ると、令137の2第2号イでは3章適合が謳われ、H17告566第1第1号イでは、3章中8節を除く記述になっているので、前者には8節も含まれることが明らかな気がします。

    ただ、8節(構計)の元は法20条なので、86条の7が20条を適用しない条項であるので、書かずとも除外するものという考えも無きにしもあらず。しかし、それを言い出すと耐久性等関係規定ほか仕様規定も法20条に基づくものなので同じこと。全ての規定が不問という解釈になってしまう。


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